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在留資格の変更・更新・永住許可の手数料の計算

更新:2026年9月出入国在留管理庁の公式ページで確認(2026年9月24日)

手続きの種類と許可される在留期間、申請方法を選ぶと、出入国在留管理庁が公表している手数料を出します。2026年10月1日以降に申請した分から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可の手数料が大きく変わりました。窓口とオンラインのどちらが安いかも表で比べられます。

変更・更新のときに使います。許可された期間で金額が変わります
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
経済的に困っているなど、政令で定める理由があるときの減額後の額で計算します
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計算方法

手数料 = 手続きの種類と、許可される在留期間の区分で決まる額

2026年10月1日から、出入国管理及び難民認定法施行令が改正され、在留資格の変更の許可・在留期間の更新の許可・永住許可の手数料が変わりました。変更と更新は、許可された在留期間が長いほど高くなる7つの区分になりました。

例:1年を超えて3年未満の在留期間で在留期間の更新が許可されると、窓口申請は48,000円、オンライン申請は42,000円に決済手数料330円を加えた42,330円です。

2026年9月30日までに申請した分は、変更も更新も窓口6,000円・オンライン5,500円、永住許可は10,000円でした。2026年10月1日以降に申請して許可を受ける人が、新しい額を払います。

経済的に困っているなど、政令で定める理由にあたる人は、変更と更新は10,000円まで、永住許可は20,000円まで減額されます。減額はオンラインの仕組みに対応していないため、窓口での申請になります。

帰化の許可については、法務省と法務局の案内に、申請そのものの手数料の金額が書かれていません。集める証明書の手数料は別にかかります。

出典:出入国在留管理庁 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について、出入国在留管理庁 2026年10月1日からの手数料(リーフレット)、出入国在留管理庁 オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について、出入国在留管理庁 令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について、出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請、法務省 国籍Q&A(帰化の手続き)

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よくある質問

在留期間の更新の手数料はいくら?

2026年10月1日以降に申請した分は、許可される在留期間で変わります。1年なら窓口33,000円・オンライン27,000円です。1年を超えて3年未満なら窓口48,000円・オンライン42,000円、5年以上なら窓口75,000円・オンライン65,000円です。

永住許可の手数料はいくら?

2026年10月1日以降に申請した分は200,000円です。2026年9月30日までに申請した分は10,000円でした。

オンライン申請のほうが安い?

安くなります。ただしオンライン申請では決済手数料が別にかかり、手数料が42,000円以下の区分は330円、56,000円以上の区分は550円です。それを入れても窓口より安くなります。

帰化の手数料はいくら?

法務省と法務局の案内には、帰化の許可の申請そのものの手数料の金額が書かれていません。戸籍や住民票など、添える証明書を集めるときの手数料は別にかかります。

手数料はいつ払う?

許可されるときに払います。窓口申請は収入印紙、オンライン申請はコンビニ決済か銀行決済です。

安くしてもらえる場合はある?

あります。経済的に困っているなど政令で定める理由にあたる人は、変更と更新は10,000円まで、永住許可は20,000円まで減額されます。窓口で、理由を示す書類を出して申請します。

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