相続放棄の申述費用の計算
申述人の人数と、戸籍謄本等の取得通数を入れると、相続放棄の申述にかかる収入印紙・戸籍等の取得費用・予納郵便切手の合計を計算します。
人
通
円
円
申述先の家庭裁判所ごとに金額が決まっています
計算方法
相続放棄の申述費用は、申述人1人につき収入印紙800円に、戸籍謄本等の取得費用と予納郵便切手を足します。
合計 = 800円 × 申述人の人数 + 戸籍謄本等の取得費用 + 予納郵便切手
例:申述人1人・戸籍謄本等1通450円・予納郵便切手500円なら、合計は1,750円です。申述人が3人になると、収入印紙だけで2,400円になります。
収入印紙は申述人ごとにそれぞれ必要になりますが、戸籍謄本等は共通して使えるものもあるため、必要通数は申述先の家庭裁判所の案内で確かめてください。
出典:式の定義(収入印紙800円×人数に、戸籍謄本等の取得費用と予納郵便切手を足す計算式そのもの。通数・金額は入力した値を使います)
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よくある質問
申述の期限はいつまでですか?
このツールでは期限の計算は行いません。一般には自分が相続人になったことを知った日から3か月以内とされていますが、事情によって延長できる場合もあるため、早めに家庭裁判所や専門家に相談してください。
相続人全員が放棄する場合、費用は何倍になりますか?
収入印紙は申述人の人数ぶん必要です。一方、戸籍謄本等は共通して使える書類があるため、全員分を重複して取得する必要はないことが多いです。
放棄した後に費用は戻りますか?
戻りません。収入印紙や戸籍謄本等の取得費用は、申述の結果にかかわらず返金されないのが基本です。