親等・喪中の範囲・忌引きの計算
亡くなった方(またはお祝いの相手)との続柄を選ぶと、親等の数え方と、喪中はがきを出す範囲に入るか、忌引き(お休み)の日数の目安がわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
親等は、民法726条にもとづき、親族間の世代数を数えて決めます。父母・子は1親等、祖父母・孫・兄弟姉妹は2親等、おじ・おばは3親等です(配偶者は世代を数えないため、0親等として扱われます)。
喪中はがきは、一般的に2親等以内の親族が亡くなったときに出すとされています(日本郵便の説明)。3親等より遠い親族でも、間柄が深ければ出してかまいません。
忌引き(特別休暇)の日数は、国家公務員に適用される人事院規則一五―一四の別表第二にある日数を目安として表示しています。例:配偶者は7日、父母は7日、子は5日、祖父母は3日(代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合は7日)です。
出典:e-Gov法令検索 民法 第725条・第726条(親族の範囲・親等の計算)、e-Gov法令検索 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)別表第二(第22条関係)、日本郵便 プリントサービス 喪中になる親戚の範囲・続柄
よくある質問
親等はどうやって数えるの?
自分から見て、親・子へと1世代ずつ数えます。父母・子は1親等、祖父母・孫・兄弟姉妹は2親等です。配偶者は世代を数えないため、0親等として扱われます。
喪中はがきは何親等まで出すもの?
一般的には2親等以内とされています。それより遠い親族でも、同居していたなど間柄が深ければ出してもかまいません。
忌引きの日数は法律で決まっている?
国家公務員については人事院規則で日数が決まっています。民間企業には法律の決まりはなく、会社ごとの就業規則によります。ここに出した日数は、公務員の場合の目安として参考にしてください。
同居していたかどうかで日数は変わる?
人事院規則では、配偶者の父母や子の配偶者などについて、生計を一にしていた場合に日数が増える決まりがあります。「特別な事情がある」にチェックを入れると、その場合の日数が表示されます。