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期間の計算(民法の初日不算入)

更新:2026年9月

民法の決まり(初日は数えない、月・年は暦で数える)で、「○日以内」「○週間」「○か月」の期間がいつ終わるかを出します。末日が土日・祝日の場合の扱いも選べます。

通知を受け取った日、契約した日など
くわしい条件を変える(なくても計算できます)

計算方法

期間の末日 = 数え始める日(初日の翌日)から数えて、○日目・○週間目・○か月目の応当日の前日

例:9月1日に通知を受け取り「2週間以内」なら、9月2日から数えて14日目の9月15日が末日です。9月15日の終わり(午後12時)に期間が終わります。

民法の決まりは次のとおりです。

法律によっては、延ばす決まりが違います。たとえば民事訴訟法95条3項では、末日が土曜日・日曜日・祝日・1月2日・1月3日・12月29日〜12月31日のときは、翌日に延びます。役所への届け出の期限も、行政機関の休日に関する法律で似た扱いです。契約書や法律に別の決まりがあるときは、そちらが優先します(138条)。

祝日・休日は、内閣府の「国民の祝日」(2025年〜2027年)を使っています。大事な期限は、条文や相手先に必ず確かめてください。

出典:民法 第138条〜第143条(e-Gov法令検索)、民事訴訟法 第95条(e-Gov法令検索)、行政機関の休日に関する法律(e-Gov法令検索)、内閣府「国民の祝日について」

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よくある質問

初日不算入とは?

期間を数えるときに、ものごとが起きた日(初日)を数えず、次の日から数える決まりです(民法140条)。初日はまるまる1日ないためです。

1月31日から1か月の期間はいつまで?

1月31日が初日なら、2月1日から数えるので、末日は2月の末日(2月28日、うるう年は29日)です。月の初めから数えるときは、その月の終わりが末日になります。

末日が日曜日や祝日のときは?

民法142条では、その日に取引をしない慣習があるときに限り、翌日まで延びます。裁判所の手続き(民事訴訟法95条)などでは、土曜日や年末年始も含めて翌日に延びます。

「2週間以内」の2週間はいつから?

起きた日の翌日から数えて14日目までです。月曜日に起きたなら、2週間後の月曜日が末日です。

年齢の数え方も同じ?

年齢は「年齢計算ニ関スル法律」で、生まれた日から数える(初日を数える)ため、誕生日の前日の終わりに1つ年を取ります。年齢は「年齢の計算」で出せます。

よく一緒に使われる計算