公正証書の手数料の計算
契約などでやりとりする金額(目的の価額)を入れると、公証役場で公正証書を作るときの基本手数料を計算します。遺言公正証書を選ぶと、相続人・受遺者ごとの財産の価額から手数料を計算し、遺言加算も含めて出します。
| 相続人・受遺者 | 財産の価額(円) | |
|---|---|---|
計算方法
基本手数料 = 目的の価額が入る区分の手数料(公証人手数料令第9条別表)
例:目的の価額500万円なら1万3000円です。1億円をこえる部分は、5000万円ごとに区分の額を加算していきます(1億円超3億円以下なら、4万9000円に、超えた額5000万円ごとに1万5000円を加えます)。
遺言公正証書は、相続人・受遺者ごとに相続・遺贈させる財産の価額で別々に手数料を計算し、合計します。さらに、1通の遺言公正証書における目的価額の合計が1億円以下のときは、遺言加算として1万3000円を加えます(手数料令19条)。例:妻に6000万円、長男に4000万円を相続させる遺言なら、妻の分4万9000円+長男の分3万3000円+遺言加算1万3000円=9万5000円です(日本公証人連合会の事例)。
よくある質問
公正証書の手数料はどう決まる?
契約などでやりとりする金額(目的の価額)が入る区分で決まります(公証人手数料令第9条別表)。目的の価額が大きいほど手数料も上がります。
遺言公正証書の手数料は?
相続人・受遺者ごとに、相続・遺贈させる財産の価額から手数料を計算し、その合計に遺言加算(目的価額の合計が1億円以下なら1万3000円)を足した額です。
自筆証書遺言を法務局に預ける制度とは別?
別です。公正証書は公証役場で作る証書で、自筆証書遺言書保管制度は自分で書いた遺言書を法務局に預ける制度です。保管の手数料は1件3,900円で、公正証書の手数料より安く済みます。
出張してもらうと手数料は変わる?
変わります。遺言者が病気などで公証役場に出向けないときは、公証人が出張し、遺言加算を除いた額の1.5倍が基本手数料になることがあり、旅費・日当も別にかかります。