家賃の値上げの計算
今の家賃と値上げ後の家賃を入れると、上がる額と割合、1年でいくら増えるか、更新料がいくら増えるかを出します。借地借家法の考え方も説明します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
増える額 = 値上げ後の家賃 − 今の家賃値上げの割合 = 増える額 ÷ 今の家賃 × 100更新料の増える額 =(値上げ後の家賃 − 今の家賃)× 更新料の月数
例:家賃80,000円が85,000円になると、増えるのは月5,000円、割合は6.3%です。1年で60,000円増え、更新料(家賃1か月分)も5,000円増えます。2年住み続けると、合わせて125,000円多く払うことになります。
借地借家法第32条の考え方
建物の借賃(家賃)が、次のような理由で近くの似た建物とくらべて適切でなくなったときがあります。契約の条件にかかわらず、どちらからでも将来に向かって家賃を変えるよう求められる、とされています。
- 土地や建物にかかる税金などが増えたり減ったりしたとき
- 土地や建物の値段が上がったり下がったりしたとき、そのほか経済の事情が変わったとき
- 近くの似た建物の家賃とくらべて、家賃が高すぎたり安すぎたりするとき
ただし、一定の期間は家賃を上げないという約束が契約にあるときは、その期間は上げられません。
話し合いがまとまらないとき
家賃を変えることについて話し合いがまとまらないときは、いきなり裁判ではなく、まず調停で話し合うことになっています(調停前置主義)。
- 借主が値上げに納得できないときは、納得できる額(これまでの家賃など)を払い続けることができます。あとで正式に額が決まり、払っていた額が少なかったときは、足りない分に年1割の利息を付けて払います。
- 貸主が値下げに納得できないときも同じように、納得できる額を受け取り続けることができます。
これは借地借家法の考え方の目安です。実際は貸主との話し合いで決まります。もめたときは消費生活センターや自治体の相談窓口に相談できます。
よくある質問
家賃の値上げは断れる?
話し合いで決まるものなので、すぐに応じる必要はありません。納得できないときは、これまでの家賃を払い続けることができます。話し合いがまとまらないときは、まず調停で話し合うことになっています。
どれくらいの値上げがふつう?
決まった割合はありません。借地借家法では、税金の変化、土地や建物の値段の変化、近くの似た建物の家賃とのつり合いを理由として挙げています。近くの似た物件の家賃を調べると、話し合いの材料になります。
更新のときしか値上げできない?
そうとは限りません。借地借家法では、いつでも将来に向かって家賃を変えるよう求められるとされています。ただし、一定の期間は上げないという約束が契約にあるときは、その期間は上げられません。
値上げに応じないと追い出される?
家賃の値上げに応じないことだけを理由に、貸主が契約を終わらせることはできません。期間の決まった契約を終わらせるには、法律で認められる正当事由(もっともな理由)が必要です。
どこに相談すればいい?
消費生活センター(消費者ホットライン188)や、自治体の住宅相談の窓口で相談できます。