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広島県大竹市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

広島県大竹市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
338,248円
月あたり 約28,187円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1361番目

大竹市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分8.21%34,964円22,394円
後期高齢者支援金分2.68%11,535円7,388円
介護分(40〜64歳)2.11%11,290円5,476円
子ども・子育て支援金分0.27%1,146円
+18歳以上 36円
757円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(大竹市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円23,464円37,769円51,718円
150万円109,446円109,822円133,071円
200万円177,544円200,043円185,523円
250万円216,604円264,285円276,302円
300万円255,664円303,345円315,362円
350万円294,724円342,405円388,904円
400万円338,248円385,929円432,428円
450万円382,888円430,569円477,068円
500万円427,528円475,209円521,708円
550万円472,168円519,849円566,348円
600万円516,808円564,489円610,988円
650万円561,448円609,129円655,628円
700万円610,552円658,233円704,732円
750万円660,772円708,453円754,952円
800万円710,992円758,673円805,172円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.11%+1人11,290円+平等割5,476円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

大竹市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

大竹市の料率で国民健康保険料を計算する >

広島県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、大竹市は1年で338,248円。広島県の22市区町村のうち、安いほうから9番目です。広島県内の平均(343,808円)より5,560円安くなっています。広島県でいちばん安い世羅郡世羅町(318,829円)と、いちばん高い山県郡北広島町(424,064円)の差は1年で105,235円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。広島県の一覧で全部をくらべられます。

広島県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

出典:大竹市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ(2026年10月4日に確認)

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