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広島県安芸郡坂町の国民健康保険税(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

広島県安芸郡坂町に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
327,112円
月あたり 約27,259円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1153番目

安芸郡坂町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.77%33,700円22,600円
後期高齢者支援金分2.67%11,400円7,600円
介護分(40〜64歳)2.2%10,920円5,300円
子ども・子育て支援金分0.28%1,203円
+18歳以上 50円
783円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(安芸郡坂町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円23,199円37,105円50,635円
150万円106,892円106,868円129,418円
200万円172,744円194,358円179,802円
250万円210,264円256,617円267,958円
300万円247,784円294,137円305,478円
350万円285,304円331,657円376,757円
400万円327,112円373,465円418,565円
450万円369,992円416,345円461,445円
500万円412,872円459,225円504,325円
550万円455,752円502,105円547,205円
600万円498,632円544,985円590,085円
650万円541,512円587,865円632,965円
700万円588,680円635,033円680,133円
750万円636,920円683,273円728,373円
800万円685,160円731,513円776,613円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.2%+1人10,920円+平等割5,300円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

安芸郡坂町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

安芸郡坂町の料率で国民健康保険料を計算する >

広島県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、安芸郡坂町は1年で327,112円。広島県の22市区町村のうち、安いほうから4番目です。広島県内の平均(343,808円)より16,696円安くなっています。広島県でいちばん安い世羅郡世羅町(318,829円)と、いちばん高い山県郡北広島町(424,064円)の差は1年で105,235円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。広島県の一覧で全部をくらべられます。

広島県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

出典:安芸郡坂町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ(2026年10月4日に確認)

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