香川県の最低賃金|時給・月給・年収でいくら
香川県で働く人にあてはまる最低賃金は、時給1,036円です。2025年10月18日から適用されています。令和8年度の改定は2026年10月1日からの予定で、1,092円になります。
香川県の最低賃金(いま適用されている額)
1,036円
1時間あたり / 全国の加重平均1,121円より85円低い / 高いほうから47都道府県のうち31番目
月給・年収に直すといくら
| 1週間の働く時間 | 時給 | 月給 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 週20時間 | 1,036円 | 89,787円 | 1,077,440円 |
| 週30時間 | 1,036円 | 134,680円 | 1,616,160円 |
| 週35時間 | 1,036円 | 157,127円 | 1,885,520円 |
| 週40時間 | 1,036円 | 179,573円 | 2,154,880円 |
月給は「時給×1週間の時間×52週÷12か月」で出した目安です。残業代・通勤手当・賞与は入れていません。休みが多い月と少ない月の差をならした金額です。
令和8年度はいくらになる予定か
| 区分 | 時給 |
|---|---|
| いまの額(令和7年度) | 1,036円 |
| 令和8年度の答申の額 | 1,092円 |
| 上がる額 | +56円 |
香川県の新しい額は、2026年10月1日から適用される予定です。全国の加重平均は1,177円で、前の年度から56円上がります。
令和8年度の額は答申の段階です(発効日は予定で、異議の申出の状況などによって変わることがあります)。香川県は目安を示すときの区分がBランクです。最低賃金は毎年10月ごろに改定されるため、この表の額はいつの時点のものかを確かめてから使ってください。
四国のほかの都道府県とくらべる
同じ地方でも、都道府県をまたいで働くと時給が変わります。勤め先の住所がある都道府県の最低賃金が使われます。
47都道府県から選ぶ
この数字の出どころ
いまの額は、厚生労働省が公表している令和7年度の地域別最低賃金の改定状況の表から読み取ったものです。令和8年度の額は、2026年9月3日に公表された答申の一覧から読み取っています。答申の額は、異議の申出の手続きを経て決まるため、発効日が変わることがあります。
最低賃金には、通勤手当・家族手当・精皆勤手当や、残業や深夜の割増賃金は入りません。月給で働く人は、月給をその月の所定労働時間で割った額が最低賃金以上かどうかで確かめます。
出典:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧(平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況)、厚生労働省 令和8年度最低賃金額答申(別紙 令和8年度 地域別最低賃金 答申状況)(2026年9月24日に確認)