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山口県の最低賃金|時給・月給・年収でいくら

更新:2026年9月令和7年度の額(適用中)厚生労働省の資料で2026年9月24日に確認

山口県で働く人にあてはまる最低賃金は、時給1,043円です。2025年10月16日から適用されています。令和8年度の改定は2026年10月8日からの予定で、1,101円になります。

山口県の最低賃金(いま適用されている額)
1,043円
1時間あたり / 全国の加重平均1,121円より78円低い / 高いほうから47都道府県のうち29番目

月給・年収に直すといくら

1週間の働く時間時給月給年収
週20時間1,043円90,393円1,084,720円
週30時間1,043円135,590円1,627,080円
週35時間1,043円158,188円1,898,260円
週40時間1,043円180,787円2,169,440円

月給は「時給×1週間の時間×52週÷12か月」で出した目安です。残業代・通勤手当・賞与は入れていません。休みが多い月と少ない月の差をならした金額です。

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令和8年度はいくらになる予定か

区分時給
いまの額(令和7年度)1,043円
令和8年度の答申の額1,101円
上がる額+58円

山口県の新しい額は、2026年10月8日から適用される予定です。全国の加重平均は1,177円で、前の年度から56円上がります。

令和8年度の額は答申の段階です(発効日は予定で、異議の申出の状況などによって変わることがあります)。山口県は目安を示すときの区分がBランクです。最低賃金は毎年10月ごろに改定されるため、この表の額はいつの時点のものかを確かめてから使ってください。

中国のほかの都道府県とくらべる

都道府県いまの時給改定後の時給上がる額
広島県1,085円1,141円+56円
岡山県1,047円1,104円+57円
山口県1,043円1,101円+58円
島根県1,033円1,092円+59円
鳥取県1,030円1,090円+60円

同じ地方でも、都道府県をまたいで働くと時給が変わります。勤め先の住所がある都道府県の最低賃金が使われます。

自分の働き方で計算する

1週間に働く時間を入れて、月給と年収を出せます。

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この数字の出どころ

いまの額は、厚生労働省が公表している令和7年度の地域別最低賃金の改定状況の表から読み取ったものです。令和8年度の額は、2026年9月3日に公表された答申の一覧から読み取っています。答申の額は、異議の申出の手続きを経て決まるため、発効日が変わることがあります。

最低賃金には、通勤手当・家族手当・精皆勤手当や、残業や深夜の割増賃金は入りません。月給で働く人は、月給をその月の所定労働時間で割った額が最低賃金以上かどうかで確かめます。

出典:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧(平成14年度から令和7年度までの地域別最低賃金改定状況)、厚生労働省 令和8年度最低賃金額答申(別紙 令和8年度 地域別最低賃金 答申状況)(2026年9月24日に確認)

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