採光計算(有効採光面積・採光補正係数)
部屋の床面積と窓の面積、隣の建物までの距離を入れると、採光補正係数と、採光に有効な部分の面積を出します。住宅の居室に必要な7分の1を満たしているか、足りないときはあと何m²の窓が要るかも一緒にわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
採光に有効な部分の面積 = 窓の面積 × 採光補正係数
採光補正係数 =(水平距離D ÷ 垂直距離H)× 地域の数 − 引く数
| 用途地域 | かける数 | 引く数 | 1.0とみなす距離 |
|---|---|---|---|
| 住居系 | 6.0 | 1.4 | 7m |
| 工業系 | 8.0 | 1.0 | 5m |
| 商業系・指定のない区域 | 10 | 1.0 | 4m |
例:住居系の地域で、水平距離Dが2m、垂直距離Hが3mなら、2 ÷ 3 × 6 − 1.4 = 2.6 が採光補正係数です。窓が3.2m²なら、3.2 × 2.6 = 8.32m² が採光に有効な部分の面積になります。床面積16m²の住宅の居室に必要なのは 16 ÷ 7 = 約2.29m² なので、足りています。
決まりのポイント
- 採光補正係数は3.0が上限です。
- 窓が道路に面していて、計算した値が1.0未満のときは1.0とします。
- 道路に面していなくても、水平距離Dが住居系7m・工業系5m・商業系4m以上あって、計算した値が1.0未満のときは1.0とします。
- その距離に足りず、計算した値が負の数になるときは0です(その窓は採光に効きません)。
- 天窓は3.0倍、外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)があるときは0.7倍にします。
- 床面積に対して必要な割合は、住宅の居室が7分の1、幼稚園・小中高などの教室と保育室が5分の1、病室や寄宿舎の寝室が7分の1、そのほかの学校の教室が10分の1です。
- 2023年4月1日から、住宅の居室は、床で50ルクス以上になる照明設備を付ければ10分の1まで緩められます。
出典:建築基準法 第28条(e-Gov法令検索)、建築基準法施行令 第19条・第20条(e-Gov法令検索)、建築基準法施行令の一部を改正する政令等について(国土交通省)
よくある質問
採光計算のやり方は?
窓の面積に採光補正係数をかけた面積が、床面積に決められた割合(住宅の居室は7分の1)以上あればよい、という計算です。採光補正係数は、窓の上にある建物の部分から隣地境界線までの水平距離Dを、その部分から窓の中心までの垂直距離Hで割って求めます。それに地域ごとの数をかけて、決まった数を引くと採光補正係数になります。
採光補正係数の計算式は?
住居系の地域は「D ÷ H × 6 − 1.4」、工業系は「D ÷ H × 8 − 1」、商業系と用途地域の指定のない区域は「D ÷ H × 10 − 1」です。3.0を超えるときは3.0までとします。
採光の緩和とは?
2023年4月1日から、住宅の居室は、床で50ルクス以上の明るさになる照明設備を付けると、必要な割合が7分の1から10分の1まで緩められます。建築基準法施行令19条3項のただし書き(例外を定めた部分のこと)と、国土交通省の告示で決められています。
窓が道路に面していると採光補正係数はどうなる?
計算した値が1.0未満でも1.0とします。道路の反対側には建物が建たないためです。道路に面していない場合でも、水平距離Dが住居系で7m以上あれば同じように1.0とします。
天窓は何倍で数える?
3.0倍です。同じ面積でも天窓のほうが光がよく入るためです。ただし、かけたあとの採光補正係数が3.0を超えるときは3.0までです。
どんな部屋が採光計算の対象?
住宅の居住のための居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室、保育室などです。玄関・廊下・洗面所・物置・納戸は居室ではないので、採光の決まりはかかりません。