セットバック面積の計算
前の道路の幅と、敷地が道路に接している長さを入れると、後退(セットバック)する幅と面積、残る敷地面積を出します。幅4m未満の2項道路では、道路の中心線から2mまで下がる決まりです。がけ地に沿う道路にも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
後退する幅 = 2m − 今の道路の幅 ÷ 2
セットバック面積 = 後退する幅 × 道路に接している長さ
例:幅3.6mの道路に12m接している敷地なら、2 − 3.6 ÷ 2 = 0.2m 下がるので、0.2 × 12 = 2.4m² がセットバックする面積です。
幅4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(2項道路・みなし道路)は、その中心線から2mの線を道路の境界線とみなします。向かい合う敷地が両方とも下がることで、いずれ幅4mになる考え方です。
道の片側ががけ地・川・線路の敷地などのときは、中心線ではなく、がけ地側の境界線から4mの線が道路の境界線になります。この場合の後退する幅は「4m − 今の道路の幅」です。
特定行政庁が指定した区域では、2mではなく3m(周りの状況から支障がないと認めるときは2m)になります。
よくある質問
セットバック面積の計算方法は?
「2m − 今の道路の幅 ÷ 2」で後退する幅を出し、道路に接している長さをかけます。幅3.6mの道路に12m接しているなら、0.2m × 12m = 2.4m²です。
セットバックした部分は敷地面積に入る?
入りません。建ぺい率や容積率を計算するときの敷地面積は、後退したあとの面積になります。
2項道路とは?
建築基準法が適用されたときにすでに建物が立ち並んでいた、幅4m未満の道で、特定行政庁が指定したものです。42条2項に書かれているので2項道路、道路とみなすのでみなし道路とも呼ばれます。
道の向かい側ががけの場合は?
中心線ではなく、がけ地側の境界線から4mの線が道路の境界線になります。自分の側だけで4m分を下がるので、後退する幅は「4m − 今の道路の幅」です。
セットバックした部分に何か置ける?
道路とみなされる部分なので、建物も塀も門も建てられません。