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道路の縦断曲線(半径・曲線長・視距)

更新:2026年9月

設計速度と、変化する前後の縦断勾配を入れると、道路構造令が定める縦断曲線の半径と曲線長の最小値と、勾配の変化量から必要になる曲線長がわかります。凸形のときは、視距を見通すのに必要な半径もあわせて出します。

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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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0のままだと、道路構造令が定める下限の半径を使います
m
0のままだと、設計速度に応じた下限の視距を使います
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計算方法

勾配の変化量 = 変化した後の縦断勾配 − 変化する前の縦断勾配

曲線長 = 半径 × 勾配の変化量 ÷ 100

必要な曲線長 = 曲線長と、設計速度に応じた曲線長の下限の、長いほう

変化量がマイナス(上り坂から下り坂へ変わるなど)のときが凸形、プラスのときが凹形です。

道路構造令が定める下限

設計速度凸形の半径凹形の半径曲線長/視距
120km/h11,000m4,000m100m/210m
100km/h6,500m3,000m85m/160m
80km/h3,000m2,000m70m/110m
60km/h1,400m1,000m50m/75m
50km/h800m700m40m/55m
40km/h450m450m35m/40m
30km/h250m250m25m/30m
20km/h100m100m20m/20m

凸形と視距

視距は、車線の中心線上1.2mの高さから、同じ中心線上にある高さ10cmの物の頂点を見通せる距離です。放物線の縦断曲線で視距S mを見通すのに必要な半径は「S×S ÷(2×(1.2の平方根+0.1の平方根)の2乗)」で求められます。分母は約3.99です。

出典:e-Gov法令検索「道路構造令」22条(縦断曲線。1項は勾配が変移する箇所に縦断曲線を設けること、2項は設計速度と曲線形に応じた半径の下限、3項は設計速度に応じた曲線長の下限)・19条1項(視距の下限)・2条24号(視距の定義。中心線上1.2mの高さから高さ10cmの物の頂点を見通せる距離)、国土交通省「道路構造令の各規定の解説・運用」の掲載ページ(道路の構造の基準)、式の定義(曲線長 = 半径 × 勾配の変化量。凸形で視距を見通すのに必要な半径 = 視距の2乗 ÷(2×(目の高さ1.2mの平方根+物の高さ0.1mの平方根)の2乗)。どちらも放物線の形と視距の定義から決まる式)

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よくある質問

凸形と凹形はどう決まりますか?

勾配の変化量がマイナスなら凸形(山の形)、プラスなら凹形(谷の形)です。たとえば3%の上りから2%の下りに変わるなら変化量は-5%で凸形になります。

勾配が変わらない場所には縦断曲線が要りますか?

要りません。道路構造令22条1項は「車道の縦断勾配が変移する箇所」に縦断曲線を設けると定めています。

曲線長の下限は何のためにありますか?

勾配の変化量が小さいと、半径から出した曲線長がとても短くなります。短すぎる縦断曲線は見た目にも走りにも良くないため、設計速度ごとに長さの下限が定められています。

例外はありますか?

設計速度60km/hの第4種第1級の道路では、地形などのやむを得ない場合に凸形の半径を1,000mまで縮められる例外が22条2項ただし書(本文に付け加えられた例外の定め)に定められています。

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