積雪荷重(建築基準法施行令第86条)の計算
屋根の面積・垂直積雪量・屋根の勾配を入れると、建築基準法施行令第86条にもとづいて積雪荷重を計算します。垂直積雪量は市区町村ごとに決まっているため、確認できた地域の例を載せています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
積雪荷重 = 積雪の単位荷重 × 垂直積雪量 × 屋根形状係数 × 屋根の水平投影面積
例:単位荷重20ニュートン、垂直積雪量30センチメートル、勾配0度(屋根形状係数1)、面積100平方メートルとします。積雪荷重は20 × 30 × 1 × 100 = 60,000ニュートン(60キロニュートン)です。
屋根形状係数μb = 平方根(コサイン(1.5 × 屋根の勾配))(勾配が60度を超えるときは0とすることができます)
例:勾配30度なら、μbは平方根(コサイン45度)で約0.841です。勾配が急なほど、雪が積もりにくいと考えて荷重を減らします。
垂直積雪量が確認できた地域の例
| 地域 | 垂直積雪量 | 根拠 |
|---|---|---|
| 東京都 小金井市・狛江市・清瀬市・東久留米市・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ケ島村・小笠原村 | 30センチメートル | 東京都建築基準法施行細則第32条 |
| 東京都 三鷹市 | 30センチメートル | 三鷹市公式サイト(建築基準法施行令第86条第3項の規定による市長の定め) |
| 東京都 昭島市・東村山市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・瑞穂町 | 35センチメートル | 東京都建築基準法施行細則第32条 |
| 東京都 青梅市・あきる野市・日の出町(市街化区域) | 40センチメートル | 東京都建築基準法施行細則第32条 |
それ以外の地域の垂直積雪量は、確認できていません。お住まいの市区町村の建築担当窓口で確かめて入れてください。
出典:建築基準法施行令 第86条(積雪荷重・積雪の単位荷重・垂直積雪量・屋根形状係数の規定、2026年9月24日確認)、東京都建築基準法施行細則 第32条(垂直積雪量の区域別の数値、2026年9月24日確認)、三鷹市 建築物の構造計算に採用する積雪量(垂直積雪量30センチメートルの例、2026年9月24日確認)、新潟市 積雪荷重・凍結深度について(多雪区域の単位荷重30ニュートンの例、2026年9月24日確認)
よくある質問
積雪荷重はどう計算する?
「積雪の単位荷重 × 垂直積雪量 × 屋根形状係数 × 屋根の面積」です。単位荷重は積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上と、建築基準法施行令第86条で決まっています。
垂直積雪量はどこでわかる?
お住まいの市区町村(特定行政庁)が規則で定めています。三鷹市(30センチメートル)や東京都施行細則にある一部の市町村(30から40センチメートル)など確認できた例を載せていますが、それ以外は窓口で確かめる必要があります。
多雪区域とは?
垂直積雪量が1メートル以上、または雪が積もり始めてから終わるまでの日数が平年で30日以上の区域です。多雪区域では、単位荷重や屋根形状係数を自治体が別に定められます。
屋根の勾配で積雪荷重はどう変わる?
勾配が急なほど雪が滑り落ちやすいため、屋根形状係数が小さくなり、積雪荷重も小さくなります。勾配60度を超えると、屋根形状係数を0として計算できます。
この計算だけで屋根の強さを決められる?
いいえ。積雪荷重は構造計算に使う荷重の1つで、実際の屋根や建物の強さは、ほかの荷重(自重・風圧力・地震力など)と合わせて構造の専門家が確かめます。