遅延損害金の計算
元本・支払期日・支払った日を入れると、遅延損害金を「元本 × 年率 × 日数 ÷ 365」で出します。民法の法定利率(年3%)と契約で決めた率、うるう年の日割り(366日)に対応し、利息制限法の上限も確かめます。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
遅延損害金 = 元本 × 年率 × 遅れた日数 ÷ 365(1円未満切り捨て)
例:50万円の支払期日が2026年4月30日で、9月22日に払ったときは、5月1日から9月22日までの145日分です。500,000 × 3% × 145 ÷ 365 = 5,958円になります(法定利率の場合)。
遅れた日数は、支払期日の翌日から支払った日までを数えます(両方の日を含む)。
うるう年の扱い
裁判所の計算の資料では、特約がないとき、1年に満つる期間は年率のまま計算し、1年に満たない期間は日割りにします。そのうち、うるう年の日は366で、平年の日は365で割って合わせます。「年365日の日割りによる」という特約があれば、全部の日数を365で割ります。
例(裁判所の資料):元本10万円・年18%で、3年と、うるう年152日・平年196日のとき、次のように計算します。100,000 × 18% × 3 + 100,000 × 18% × 152 ÷ 366 + 100,000 × 18% × 196 ÷ 365 = 71,141円です。
率の決まり方
- 約束がないとき:民法の法定利率。2020年4月1日から年3%(それより前は年5%)。3年ごとに見直され、2026年4月1日〜2029年3月31日も年3%のままです。遅れた最初の日の率を使います(民法419条)。
- 契約で決めたとき:その率。ただし利息制限法4条で、利息の上限(元本10万円未満20%・100万円未満18%・100万円以上15%)の1.46倍(29.2%・26.28%・21.9%)を超える部分は無効です。
- 業者から借りたお金:利息制限法7条で、年20%を超える部分は無効です。
このツールでは、上限を超える率が入ったときは上限の率で計算します。
出典:法務省 法定利率の見直し、e-Gov法令検索 民法(404条・419条)、e-Gov法令検索 利息制限法、裁判所 債権の利息・損害金の計算方法、国税庁 延滞税の割合
よくある質問
遅延損害金の計算方法は?
「元本 × 年率 × 遅れた日数 ÷ 365」で、1円未満は切り捨てます。遅れた日数は、支払期日の翌日から払った日までです。
率の約束がないときは何%?
民法の法定利率の年3%です(2020年4月1日から)。法定利率は3年ごとに見直され、2026年4月1日〜2029年3月31日の期間も年3%のままと法務省が公表しています。
うるう年は366日で割る?
特約がなければ、1年に満たない期間のうち、うるう年の日は366で、平年の日は365で割って合わせます。この方法は、裁判所の計算の資料に書かれています。「年365日の日割り」の特約があれば、365で割ります。
遅延損害金の上限は?
お金の貸し借りでは、利息の上限の1.46倍(元本10万円未満29.2%・100万円未満26.28%・100万円以上21.9%)までです(利息制限法4条)。業者から借りた場合は年20%までです(同7条)。
税金の延滞金も同じ計算?
別の計算です。国税の延滞税は、2026年は納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、その後は年9.1%です。地方税の延滞金も率は同じですが、低い率の期間の区切りが違います。