障害福祉サービスの利用者負担の計算
所得の区分と1か月のサービスの費用を入れると、その月に払う額を出します。負担は費用の1割ですが、区分ごとに1か月の上限があり、たくさん使っても上限より多くは払いません。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
その月に払う額 = 1か月の費用の総額 × 1割(ただし区分ごとの上限まで)
例:1か月の費用が20万円で、一般1の区分の場合です。1割は20,000円ですが、上限が9,300円なので、払う額は9,300円までになります。
18歳以上の障害のある人
| 所得の区分 | 1か月の上限 |
|---|---|
| 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1(市町村民税の所得割が16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2(上のどれにも当てはまらない) | 37,200円 |
18歳以上の障害のある人(施設に入所する18歳・19歳を除く)は、本人とその配偶者の範囲で見ます。所得割16万円未満は、収入がおおむね670万円以下の世帯が対象です。3人世帯で障害基礎年金1級を受けている場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象です。入所施設を使う20歳以上の人とグループホームを使う人は、市町村民税が課税されている世帯なら一般2になります。
障害のある子ども
| 所得の区分 | 通所・ホームヘルプ | 入所施設 |
|---|---|---|
| 生活保護を受けている世帯 | 0円 | 0円 |
| 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 | 0円 |
| 一般1(市町村民税の所得割が28万円未満) | 4,600円 | 9,300円 |
| 一般2(上のどれにも当てはまらない) | 37,200円 | 37,200円 |
障害のある子ども(施設に入所する18歳・19歳を含む)は、保護者が入っている住民基本台帳の世帯の範囲で見ます。所得割28万円未満は、収入がおおむね890万円以下の世帯が対象です。
この上限に入らないもの
食費・光熱水費などの実費は、この上限には入りません。通所施設では、市町村民税が非課税の世帯と一般1の人は食材料費だけの負担になります。グループホームを使う人(生活保護または市町村民税が非課税の世帯)が払う家賃には、1人あたり月1万円を上限とした補足給付があります。
同じ世帯で払った額を合わせた金額が基準額を超えるときは、高額障害福祉サービス等給付費が後から支給されます(払い戻しの方法によります)。
実際に受けられるかどうかは、お住まいの市区町村の障害福祉の窓口で確認してください。
よくある質問
障害福祉サービスの負担の上限はいくらですか
18歳以上の人は、生活保護の世帯と市町村民税が非課税の世帯が0円、一般1が月9,300円、一般2が月37,200円です。障害のある子どもは、通所とホームヘルプの一般1が月4,600円です。
一般1と一般2はどこで分かれますか
市町村民税の所得割の額で分かれます。18歳以上の人は16万円未満が一般1で、収入がおおむね670万円以下の世帯が目安です。子どもは28万円未満が一般1で、収入がおおむね890万円以下の世帯が目安です。
世帯はどこまで見ますか
18歳以上の障害のある人は、本人とその配偶者だけで見ます(施設に入所する18歳・19歳を除く)。障害のある子どもは、保護者が入っている住民基本台帳の世帯で見ます。
たくさん使っても上限までですか
1か月に使った量にかかわらず、上限より多くは払いません。ただし食費や光熱水費などの実費は別にかかります。
介護保険と両方を使うときはどうなりますか
同じ世帯で払った額を合わせた金額が基準額を超えるときは、高額障害福祉サービス等給付費が後から支給されます。申請の方法はお住まいの市区町村の障害福祉の窓口で確認してください。