階段の寸法(蹴上げ・踏面・勾配)の計算
蹴上げ・踏面・階段の幅を入れると、勾配(角度)を計算し、建築基準法施行令第23条にある住宅の階段の基準(共同住宅の共用の階段を除く)に合っているかを確かめます。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
勾配(角度)= アークタンジェント(蹴上げ ÷ 踏面)
例:蹴上げ20センチメートル・踏面24センチメートルなら、勾配は約39.8度です。
住宅(共同住宅の共用の階段を除く)の階段は、蹴上げ23センチメートル以下、踏面15センチメートル以上、階段の幅75センチメートル以上が建築基準法施行令第23条の基準です。高さが4メートルを超えるときは踊場が必要で(第24条)、幅が3メートルを超えるときは中間の手すりが必要です。ただし蹴上げが15センチメートル以下で踏面が30センチメートル以上のときは、中間の手すりは不要です(第25条)。
式の意味を説明します。階段の急さは、1段の高さ(蹴上げ)と足をのせる奥行き(踏面)の比で決まります。その比のアークタンジェントを取ると角度になります。蹴上げが大きく踏面が小さいほど急になります。段数は、全体の高さを蹴上げで割った数です。
例:蹴上げ20cm・踏面24cmなら勾配は約39.8度で、高さ2.4mなら12段になります。
気をつけること。住宅(共同住宅の共用の階段を除く)の基準は、蹴上げ23cm以下、踏面15cm以上、幅75cm以上です。学校や店舗など、ほかの用途では数字が違います。実際の設計や確認申請は、建築士に相談してください。手すりと踊場の決まりも別にあります。
出典:建築基準法施行令 第23条〜第25条(階段及びその踊場の幅、蹴上げ及び踏面の寸法、踊場の位置、手すり等。住宅の階段の基準、確認日2026年9月24日)
よくある質問
住宅の階段の基準は?
建築基準法施行令第23条により、蹴上げ23センチメートル以下、踏面15センチメートル以上、階段の幅75センチメートル以上です(共同住宅の共用の階段を除く)。
勾配はどう計算する?
「アークタンジェント(蹴上げ ÷ 踏面)」で角度が出ます。蹴上げ20センチメートル・踏面24センチメートルなら、約39.8度です。
踊場はいつ必要?
階段の高さが4メートルを超えるときは、4メートル以内ごとに踊場を設けます。
学校や店舗の階段も同じ基準?
違います。小学校の児童用や、劇場・店舗など用途によって、幅・蹴上げ・踏面の基準が別に決められています。このツールは住宅の基準だけを計算します。