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福島県喜多方市の国民健康保険税(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

福島県喜多方市に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
285,032円
月あたり 約23,753円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから440番目

喜多方市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.65%19,800円13,900円
後期高齢者支援金分3.11%9,000円6,300円
介護分(40〜64歳)2.47%8,800円4,500円
子ども・子育て支援金分0.28%1,200円
+18歳以上 100円
800円

所得割は「前年中の所得から基礎控除43万円を控除した額」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(喜多方市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円51,100円81,200円110,000円
150万円93,268円123,368円152,168円
200万円140,456円170,556円199,356円
250万円175,596円205,696円234,496円
300万円210,736円240,836円269,636円
350万円245,876円275,976円304,776円
400万円285,032円315,132円343,932円
450万円325,192円355,292円384,092円
500万円365,352円395,452円424,252円
550万円405,512円435,612円464,412円
600万円445,672円475,772円504,572円
650万円485,832円515,932円544,732円
700万円530,008円560,108円588,908円
750万円575,188円605,288円634,088円
800万円620,368円650,468円679,268円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.47%+1人8,800円+平等割4,500円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人0円0円0円
2人0円0円0円
3人0円0円0円
4人0円0円0円
5人0円0円0円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が0円上がります。

喜多方市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

喜多方市の料率で国民健康保険料を計算する >

福島県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、喜多方市は1年で285,032円。福島県の45市区町村のうち、安いほうから34番目です。福島県内の平均(267,215円)より17,817円高くなっています。福島県でいちばん安い湯川村(159,431円)と、いちばん高い双葉町(376,569円)の差は1年で217,138円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。福島県の一覧で全部をくらべられます。

福島県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

喜多方市の公表資料には軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。喜多方市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:喜多方市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、喜多方市の国民健康保険のページ(2026年10月4日に確認)

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