不動産の仲介手数料の計算
売買の代金や家賃を入れると、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限を計算します。金額は国土交通省の告示で決まっていて、200万円以下は5.5%、400万円までは4.4%、それを超える分は3.3%です。800万円以下の家の売買には、上限を33万円までにできる特例があります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
売買の媒介の上限 = 200万円以下の部分 × 5.5% + 400万円までの部分 × 4.4% + 400万円を超える部分 × 3.3%
例:代金3,000万円なら、200万円までの分が11万円、400万円までの分が8万8,000円、残り2,600万円の分が85万8,000円です。合わせて105万6,000円になります。速算式(代金 × 3.3% + 6万6,000円)でも同じ額です。
速算式
代金が400万円を超えるとき代金 × 3.3% + 66,000円/200万円を超え400万円以下のとき代金 × 4.4% + 22,000円/200万円以下のとき代金 × 5.5%
この%には、仲介手数料にかかる消費税(10%)が入っています。もとの告示では、200万円以下5.5%、400万円以下4.4%、400万円超3.3%と書かれています。
売買の代金ごとの上限
| 売買の代金 | 媒介の上限(1人分) | 低廉な空家等の特例 | 代理の上限 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000円 | 55,000円 | 330,000円 | 110,000円 |
| 2,000,000円 | 110,000円 | 330,000円 | 220,000円 |
| 4,000,000円 | 198,000円 | 330,000円 | 396,000円 |
| 5,000,000円 | 231,000円 | 330,000円 | 462,000円 |
| 8,000,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 660,000円 |
| 10,000,000円 | 396,000円 | 特例の対象外 | 792,000円 |
| 20,000,000円 | 726,000円 | 特例の対象外 | 1,452,000円 |
| 30,000,000円 | 1,056,000円 | 特例の対象外 | 2,112,000円 |
| 50,000,000円 | 1,716,000円 | 特例の対象外 | 3,432,000円 |
| 100,000,000円 | 3,366,000円 | 特例の対象外 | 6,732,000円 |
800万円以下の宅地や建物(低廉な空家等)の媒介では、手間がかかることを考えて、30万円の1.1倍(33万円)までなら通常の上限を超えて受け取れます。代理ではその2倍までです。代金がちょうど800万円のときは、通常の計算でも33万円になります。
賃貸の上限
貸主と借主から受け取る合計は、家賃の1.1か月分までです。居住用の建物では、依頼を受けるときに承諾を得ていないかぎり、片方から受け取れるのは家賃の0.55か月分までです。長く使われていない家(長期の空家等)では、合計で家賃の2.2か月分まで受け取れます。
これは上限です。実際の額は依頼するときに決めます。上限より安い会社もあります。
出典:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号、最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号、国土交通省、2026年9月24日確認)、宅地建物取引業法 第46条(報酬の額は国土交通大臣の定めるところによる)(e-Gov法令検索、2026年9月24日確認)、国土交通省 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(第46条第1項関係、依頼者への説明と合意、2026年9月24日確認)、国土交通省 不動産業による空き家対策推進プログラム(低廉な空家等の特例、2026年9月24日確認)
よくある質問
仲介手数料の上限はいくら?
売買では「代金 × 3.3% + 6万6,000円」が代金400万円を超えるときの上限です。3,000万円の家なら105万6,000円です。賃貸では、貸主と借主から受け取る合計が家賃の1.1か月分までです。
3%と3.3%はどちらが正しい?
どちらも同じことを指しています。告示には3.3%と書かれていて、この中に消費税が入っています。消費税を含まない本体の割合が3%です。
400万円ちょうどのときはいくら?
19万8,000円です。「400万円 × 4.4% + 2万2,000円」でも「400万円 × 3.3% + 6万6,000円」でも同じ額になります。
800万円以下の家を売るときは高くなる?
高くなることがあります。2024年7月1日から、800万円以下の宅地や建物では33万円までなら通常の上限を超えて受け取れる特例ができました。使うときは、契約の前に説明と合意が必要です。
賃貸で家賃1か月分を借主だけに請求されたら?
居住用の建物では、依頼を受けるときに借主の承諾を得ていないかぎり、借主から受け取れるのは家賃の0.55か月分までです。承諾があれば1.1か月分まで受け取れます。
手数料は値引きしてもらえる?
できる場合があります。告示の額は上限なので、それより安くすることは自由です。手数料を半分にする会社や、売主からだけ受け取る会社もあります。