バイトの給料と手取りの計算
時給と、曜日ごとに働く時間を入れるだけで、その月のバイト代と手取りが出ます。土日の時給アップ、皆勤手当や食事手当、深夜手当、交通費も入れられます。その月に土曜・日曜が何回あるかまで数えるので、月ごとの違いもそのまま出ます。
1. 時給と月
2. 曜日ごとに働く時間
3. 手当
| 手当の名前 | 金額(円) | つき方 | 何日・何時間ぶん | |
|---|---|---|---|---|
4. 深夜手当
5. 交通費
6. くわしい条件
計算方法
1. 給料(引かれる前)
その月に月曜から日曜がそれぞれ何回あるかを数えて計算します。
- 曜日ごとの給料 = 時給 × 1日の時間 × その月にその曜日がある回数
- 土曜と日曜には、入れた上乗せ額を足した時給を使います
- 1日の時間が8時間を超えるときは、超えた分に25%の割増を足します
- 夜22時から朝5時の時間には、25%の深夜手当を足します(平均の時給で計算)
例:基本の時給1,100円・土日は100円上乗せで、月水金5時間・土日6時間のシフトだとします。2026年10月は月曜・水曜が4回、金曜・土曜が5回、日曜が4回なので、平日は 1,100×5時間×13日=71,500円、土日は 1,200×6時間×9日=64,800円で、合計136,300円です。
同じシフトでも、月によって金額は変わります。31日ある月は、どれかの曜日が5回になるからです。結果の下に、1年のあいだで多い月と少ない月の差を出しています。
時間外(1日8時間・1週40時間を超える分)と深夜手当(22時〜5時)は、労働基準法で「2割5分以上」と決まっています。1か月に60時間を超える時間外は5割以上です。この計算では、1日8時間を超えた分と深夜の分だけを25%で入れています。
2. 手当
手当は、つき方によって3つの入れ方ができます。
- 毎月きまった額:皆勤手当・資格手当・役職手当など。金額だけ入れます
- 1日ごと:食事手当・出勤手当など、出た日ごとにつくもの。1日の額と、その月に出た日数を入れます
- 時給に上乗せ:年末年始やお盆に時給が上がる場合など。上がる額(時給200円アップなら200円)と、その時間を入れます
例:年末年始に時給が200円上がり、その間に18時間働いたなら、200円 × 18時間 = 3,600円です。
手当は、交通費とちがって所得税がかかり、社会保険料の計算にも入ります。
この計算では、手当は深夜や8時間超の割増のもとになる金額には入れていません。家族手当・通勤手当・住宅手当などは、法律でも割増のもとから外すことになっています。
3. 深夜手当
夜22時から朝5時までに働いた時間には、時給の25%以上の割増がつきます。時給1,100円なら1時間あたり275円増えて1,375円です。この計算では、その月の平均の時給に25%をかけて足しています。
4. 交通費
電車・バスの交通費は、いちばん安くて合理的な経路の定期代などなら、1か月15万円までは所得税がかかりません(非課税)。ただし社会保険料と雇用保険料の計算には入ります。ここが見落としやすいところです。
通勤手当の非課税の枠は、アルバイトなど短い期間だけ雇われる人でも、月を単位にして計算します。車・バイク・自転車で通う場合の枠は距離で決まるので、この計算とは別になります。
5. 引かれるもの
健康保険料・厚生年金保険料
「給料+交通費」を標準報酬月額(保険料を出すために、給料をいくつかの段階に区切ったもの)の表に当てはめ、健康保険は都道府県ごとの率(子ども・子育て支援金0.23%を含む)、厚生年金は18.3%をかけて、半分にします(のこり半分は勤め先が払います)。40〜64歳の人は介護保険料1.62%が加わります。1円未満の端数は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。
自分で入るのは、次の全部に当てはまるときです。
- 1週間に働く時間が20時間以上
- 1か月の給料が8.8万円以上(この条件は2026年10月になくなる予定です)
- 勤め先で働く人が51人以上
- 昼間の学校に通う学生ではない
雇用保険料
「給料+交通費」に、はたらく人の負担ぶん5/1000(0.5%)をかけます(令和8年度=2026年度・一般の事業の場合)。1週間に20時間以上で、31日以上働く見込みがあると入ります(この計算では31日以上働くものとしています)。昼間の学生は原則として対象外です。
所得税(源泉徴収)
「給料 − 社会保険料」を、国税庁の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめます。メインのバイト先の人は「甲欄」という列を使い、養っている家族が0人なら105,000円未満は0円です(2026年分)。メインではないバイト先は「乙欄」という列になり、105,000円より少なくても3.063%がかかります。
かけもちのときは、いちばん給料が多い1社だけがメインになります。2つ目からは税金が高く引かれますが、引かれすぎた分は、次の年に確定申告をすると戻ってきます。
6. 手取り
手取り = 給料 + 手当 + 交通費 − 健康保険料 − 厚生年金保険料 − 雇用保険料 − 所得税
住民税は前の年の収入にかかるので、この計算には入れていません。前の年の年収が100万円くらいを超えると、次の年の6月ごろから納めます。
時給と働く時間ごとの手取りの早見表
月曜から金曜に同じ時間ずつ働き、土日は休む場合です(2026年10月・平日22日で計算)。東京都・交通費なし・昼間の学生ではない・扶養控除等申告書を出している場合の手取りです。1週間に20時間(1日4時間×5日)以上で勤め先が51人以上だと社会保険に入るため、そこで手取りの伸びが止まって見えます。
| 1日2時間(週10時間) | 1日3時間(週15時間) | 1日4時間(週20時間) | 1日5時間(週25時間) | 1日6時間(週30時間) | 1日8時間(週40時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時給1,100円 | 48,400円 | 72,600円 | 82,410円 | 103,651円 | 123,235円 | 162,552円 |
| 時給1,200円 | 52,800円 | 79,200円 | 90,314円 | 111,846円 | 133,304円 | 175,376円 |
| 時給1,300円 | 57,200円 | 85,800円 | 97,084円 | 121,146円 | 144,400円 | 192,238円 |
| 時給1,500円 | 66,000円 | 99,000円 | 111,846円 | 138,143円 | 165,430円 | 220,536円 |
| 時給1,800円 | 79,200円 | 118,010円 | 133,304円 | 165,430円 | 197,946円 | 262,948円 |
1日4時間から先は、健康保険料と厚生年金保険料が引かれた額です。社会保険に入ると、将来もらう年金が増え、けがや病気で働けないときに傷病手当金が出るようになります。
出典:国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表、国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)月額表、国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当、厚生労働省 割増賃金に関するよくある質問、協会けんぽ 令和8年度保険料額表、厚生労働省 雇用保険料率について、日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
よくある質問
土日だけ時給が高いときは?
「基本の時給」に平日の時給を、「土日の時給の上乗せ」に高くなる分を入れます。時給1,100円で土日が1,200円なら、1,100円と100円です。土曜・日曜が何回ある月かも数えて計算します。
同じシフトなのに月によって給料が違うのはなぜ?
月の日数が28日から31日まであるため、曜日の回数が変わるからです。31日ある月は、どれかの曜日が5回になります。結果の下に、1年のあいだで多い月と少ない月の差を出しています。
深夜手当はいくらつく?
夜22時から朝5時までは、時給の25%以上を足すことが法律で決まっています。時給1,100円なら1時間あたり275円増えて1,375円です。その月に夜働いた時間の合計を「深夜手当」の欄に入れてください。
バイト代からいくら引かれる?
1週間に働く時間が20時間より短く、月の給料が105,000円より少なければ、何も引かれないことが多いです。105,000円以上になると所得税が引かれ、週20時間以上で勤め先が51人以上だと、健康保険料と厚生年金保険料も引かれます。
バイトで所得税がかかるのは月いくらから?
2026年分は、社会保険料を引いたあとの給料が月105,000円以上になると引かれ始めます(ここがメインのバイト先の場合)。105,000円なら170円です。1年分で計算し直すと税金が少なくなる人が多く、その差は年末調整か確定申告で戻ってきます。
交通費も税金がかかる?
電車・バスで、いちばん安くて合理的な経路なら、月15万円までは所得税がかかりません。ただし健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の計算には交通費も入るので、その分だけ引かれる額は増えます。
早番と遅番で時給が違うときは?
一部の時間だけ時給が高いなら、「手当」の欄に1行足して「時給に上乗せ」を選び、高くなる額とその時間を入れてください。遅番が100円高くて月30時間なら、100円と30時間です。まったく別の仕事をかけもちしているときは、1社ずつ分けて計算してください。
かけもちしているときは?
メインの1社だけ、ふつうの引かれ方になります。2つ目からは月105,000円より少なくても3.063%の所得税が引かれます。2つ目のバイト先を計算するときは、「ここがメインのバイト先」のチェックを外してください。引かれすぎた分は、次の年に確定申告をすると戻ります。
手当はどこに入れる?
「手当」の欄に、名前と金額を入れます。皆勤手当のように毎月きまった額なら「毎月きまった額」、食事手当のように出た日ごとなら「1日ごと」と日数を、年末年始の時給アップなら「時給に上乗せ」とその時間を入れます。何本でも足せます。
正月やお盆に時給が上がるときは?
「手当」に1行足して、上がる額(時給200円アップなら200円)を入れ、「時給に上乗せ」を選んで、その期間に働く時間を入れてください。200円 × 18時間 = 3,600円が給料に足されます。
祝日の分はどうなる?
この計算では祝日を数えていません。祝日が休みのバイト先なら、その曜日の時間を減らすか、結果から1日分を引いて考えてください。