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バイトの給料と手取りの計算

更新:2026年9月2026年分の源泉徴収税額表2026年度の保険料率

時給と、曜日ごとに働く時間を入れるだけで、その月のバイト代と手取りが出ます。土日の時給アップ、皆勤手当や食事手当、深夜手当、交通費も入れられます。その月に土曜・日曜が何回あるかまで数えるので、月ごとの違いもそのまま出ます。

1. 時給と月

円
円
土日が100円高いなら100と入れます。同じなら0のままにします

2. 曜日ごとに働く時間

時間
4時間半なら 4.5、4時間15分なら 4.25 と入れます。休みの曜日は0のままにします
時間
時間
時間
時間
時間
時間

3. 手当

手当の名前金額(円)つき方何日・何時間ぶん
皆勤手当5,000円なら「毎月きまった額」。食事手当300円で月22日なら「1日ごと」と22。年末年始だけ時給が200円上がって18時間なら「時給に上乗せ」と18。「+ 行を足す」で何本でも足せます。手当がなければ空のままで大丈夫です

4. 深夜手当

時間
この時間には、法律で決まった25%の深夜手当がつきます。上で入れた時間のうち、夜の分だけを入れてください(30分は0.5、15分は0.25)。夜に働いていなければ0のままで大丈夫です

5. 交通費

円
電車・バスの往復の運賃や定期代です。出ていない場合は0のままにします

6. くわしい条件

かけもちしていなければ、そのままで大丈夫です。2つ目・3つ目のバイト先の分を計算するときは、チェックを外してください。2つ目からは所得税が高く引かれます
健康保険料は、都道府県で少し変わります
バイト先の保険証をもらっていれば「入っている」です
昼間の学校に通っていると、健康保険・厚生年金・雇用保険はかかりません(夜間や通信の学校は、かかることがあります)
自分で健康保険・厚生年金に入るかどうかが、これで変わります
この年れいだと、介護保険料も引かれます
人
自分ひとりなら0人のままで大丈夫です。家族を養っていると、引かれる所得税が少なくなります
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計算方法

1. 給料(引かれる前)

その月に月曜から日曜がそれぞれ何回あるかを数えて計算します。

例:基本の時給1,100円・土日は100円上乗せで、月水金5時間・土日6時間のシフトだとします。2026年10月は月曜・水曜が4回、金曜・土曜が5回、日曜が4回なので、平日は 1,100×5時間×13日=71,500円、土日は 1,200×6時間×9日=64,800円で、合計136,300円です。

同じシフトでも、月によって金額は変わります。31日ある月は、どれかの曜日が5回になるからです。結果の下に、1年のあいだで多い月と少ない月の差を出しています。

時間外(1日8時間・1週40時間を超える分)と深夜手当(22時〜5時)は、労働基準法で「2割5分以上」と決まっています。1か月に60時間を超える時間外は5割以上です。この計算では、1日8時間を超えた分と深夜の分だけを25%で入れています。

2. 手当

手当は、つき方によって3つの入れ方ができます。

例:年末年始に時給が200円上がり、その間に18時間働いたなら、200円 × 18時間 = 3,600円です。

手当は、交通費とちがって所得税がかかり、社会保険料の計算にも入ります。

この計算では、手当は深夜や8時間超の割増のもとになる金額には入れていません。家族手当・通勤手当・住宅手当などは、法律でも割増のもとから外すことになっています。

3. 深夜手当

夜22時から朝5時までに働いた時間には、時給の25%以上の割増がつきます。時給1,100円なら1時間あたり275円増えて1,375円です。この計算では、その月の平均の時給に25%をかけて足しています。

4. 交通費

電車・バスの交通費は、いちばん安くて合理的な経路の定期代などなら、1か月15万円までは所得税がかかりません(非課税)。ただし社会保険料と雇用保険料の計算には入ります。ここが見落としやすいところです。

通勤手当の非課税の枠は、アルバイトなど短い期間だけ雇われる人でも、月を単位にして計算します。車・バイク・自転車で通う場合の枠は距離で決まるので、この計算とは別になります。

5. 引かれるもの

健康保険料・厚生年金保険料

「給料+交通費」を標準報酬月額(保険料を出すために、給料をいくつかの段階に区切ったもの)の表に当てはめ、健康保険は都道府県ごとの率(子ども・子育て支援金0.23%を含む)、厚生年金は18.3%をかけて、半分にします(のこり半分は勤め先が払います)。40〜64歳の人は介護保険料1.62%が加わります。1円未満の端数は、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。

自分で入るのは、次の全部に当てはまるときです。

雇用保険料

「給料+交通費」に、はたらく人の負担ぶん5/1000(0.5%)をかけます(令和8年度=2026年度・一般の事業の場合)。1週間に20時間以上で、31日以上働く見込みがあると入ります(この計算では31日以上働くものとしています)。昼間の学生は原則として対象外です。

所得税(源泉徴収)

「給料 − 社会保険料」を、国税庁の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめます。メインのバイト先の人は「甲欄」という列を使い、養っている家族が0人なら105,000円未満は0円です(2026年分)。メインではないバイト先は「乙欄」という列になり、105,000円より少なくても3.063%がかかります。

かけもちのときは、いちばん給料が多い1社だけがメインになります。2つ目からは税金が高く引かれますが、引かれすぎた分は、次の年に確定申告をすると戻ってきます。

6. 手取り

手取り = 給料 + 手当 + 交通費 − 健康保険料 − 厚生年金保険料 − 雇用保険料 − 所得税

住民税は前の年の収入にかかるので、この計算には入れていません。前の年の年収が100万円くらいを超えると、次の年の6月ごろから納めます。

時給と働く時間ごとの手取りの早見表

月曜から金曜に同じ時間ずつ働き、土日は休む場合です(2026年10月・平日22日で計算)。東京都・交通費なし・昼間の学生ではない・扶養控除等申告書を出している場合の手取りです。1週間に20時間(1日4時間×5日)以上で勤め先が51人以上だと社会保険に入るため、そこで手取りの伸びが止まって見えます。

1日2時間(週10時間)1日3時間(週15時間)1日4時間(週20時間)1日5時間(週25時間)1日6時間(週30時間)1日8時間(週40時間)
時給1,100円48,400円72,600円82,410円103,651円123,235円162,552円
時給1,200円52,800円79,200円90,314円111,846円133,304円175,376円
時給1,300円57,200円85,800円97,084円121,146円144,400円192,238円
時給1,500円66,000円99,000円111,846円138,143円165,430円220,536円
時給1,800円79,200円118,010円133,304円165,430円197,946円262,948円

1日4時間から先は、健康保険料と厚生年金保険料が引かれた額です。社会保険に入ると、将来もらう年金が増え、けがや病気で働けないときに傷病手当金が出るようになります。

出典:国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表、国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)月額表、国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当、厚生労働省 割増賃金に関するよくある質問、協会けんぽ 令和8年度保険料額表、厚生労働省 雇用保険料率について、日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

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よくある質問

土日だけ時給が高いときは?

「基本の時給」に平日の時給を、「土日の時給の上乗せ」に高くなる分を入れます。時給1,100円で土日が1,200円なら、1,100円と100円です。土曜・日曜が何回ある月かも数えて計算します。

同じシフトなのに月によって給料が違うのはなぜ?

月の日数が28日から31日まであるため、曜日の回数が変わるからです。31日ある月は、どれかの曜日が5回になります。結果の下に、1年のあいだで多い月と少ない月の差を出しています。

深夜手当はいくらつく?

夜22時から朝5時までは、時給の25%以上を足すことが法律で決まっています。時給1,100円なら1時間あたり275円増えて1,375円です。その月に夜働いた時間の合計を「深夜手当」の欄に入れてください。

バイト代からいくら引かれる?

1週間に働く時間が20時間より短く、月の給料が105,000円より少なければ、何も引かれないことが多いです。105,000円以上になると所得税が引かれ、週20時間以上で勤め先が51人以上だと、健康保険料と厚生年金保険料も引かれます。

バイトで所得税がかかるのは月いくらから?

2026年分は、社会保険料を引いたあとの給料が月105,000円以上になると引かれ始めます(ここがメインのバイト先の場合)。105,000円なら170円です。1年分で計算し直すと税金が少なくなる人が多く、その差は年末調整か確定申告で戻ってきます。

交通費も税金がかかる?

電車・バスで、いちばん安くて合理的な経路なら、月15万円までは所得税がかかりません。ただし健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の計算には交通費も入るので、その分だけ引かれる額は増えます。

早番と遅番で時給が違うときは?

一部の時間だけ時給が高いなら、「手当」の欄に1行足して「時給に上乗せ」を選び、高くなる額とその時間を入れてください。遅番が100円高くて月30時間なら、100円と30時間です。まったく別の仕事をかけもちしているときは、1社ずつ分けて計算してください。

かけもちしているときは?

メインの1社だけ、ふつうの引かれ方になります。2つ目からは月105,000円より少なくても3.063%の所得税が引かれます。2つ目のバイト先を計算するときは、「ここがメインのバイト先」のチェックを外してください。引かれすぎた分は、次の年に確定申告をすると戻ります。

手当はどこに入れる?

「手当」の欄に、名前と金額を入れます。皆勤手当のように毎月きまった額なら「毎月きまった額」、食事手当のように出た日ごとなら「1日ごと」と日数を、年末年始の時給アップなら「時給に上乗せ」とその時間を入れます。何本でも足せます。

正月やお盆に時給が上がるときは?

「手当」に1行足して、上がる額(時給200円アップなら200円)を入れ、「時給に上乗せ」を選んで、その期間に働く時間を入れてください。200円 × 18時間 = 3,600円が給料に足されます。

祝日の分はどうなる?

この計算では祝日を数えていません。祝日が休みのバイト先なら、その曜日の時間を減らすか、結果から1日分を引いて考えてください。

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