車の登録の手続きと期限の計算
車を売った日や住所が変わった日を入れると、期限を日付で出します。名義変更(移転登録)・住所変更(変更登録)・廃車(永久抹消登録)・車庫の届出が対象です。道路運送車両法で決まっている期限を使っています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
車の登録の手順
- 先に 新しい住所や車庫の位置で、警察署から保管場所証明書(車庫証明)を取る
- 15日以内 運輸支局で移転登録か変更登録を申請する
- 同時に 車検証の変更記録も申請する(別々には出せません)
- 15日以内 車庫の位置が変わったときは、警察署に保管場所の変更を届け出る
- 忘れずに 自賠責保険と任意保険の名義や住所を、保険会社に連絡する
軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。必要な書類は運輸支局で確認してください
計算方法
期限 = そうなった日 + 15日(運輸支局に出すものは、期限が休みの日なら次の開いている日)
例:2026年10月1日に車を売ったなら、新しい持ち主の移転登録の期限は2026年10月16日です。
手続きごとの期限
| やること | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 移転登録(名義変更) | 持ち主が変わった日から15日以内 | 道路運送車両法13条1項 |
| 変更登録(住所・氏名の変更) | 変わった日から15日以内 | 道路運送車両法12条1項 |
| 車検証の変更記録 | 変更登録と同時 | 道路運送車両法12条2項・67条1項 |
| 永久抹消登録(廃車) | 解体報告記録を知った日から15日以内 | 道路運送車両法15条1項 |
| 保管場所の変更の届出 | 変更した日から15日以内 | 保管場所法7条1項 |
数え方
「その事由があつた日から十五日以内」は、その日の翌日から数えています(民法140条)。解体して廃車にする場合の起算日は、使用済自動車の解体報告記録がされたことを知った日です。
確認できていないもの
次の3つは公式のページで確認できていないため、日数を入れていません。自賠責保険の名義変更と解約の期限、輸出抹消仮登録をさかのぼれる日数、警察署に出すものが休みの日に当たるときの扱いです。窓口で確認してください。
期限が休みの日に当たるとき
運輸支局は国土交通省の機関のため、期限が行政機関の休日に当たるときは次の日が期限になります(行政機関の休日に関する法律2条)。行政機関の休日は、土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日までです(同法1条)。
出典:e-Gov法令検索 道路運送車両法 第12条(変更登録)・第13条(移転登録)・第15条(永久抹消登録)・第15条の2・第67条、e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条(保管場所の変更届出等)、e-Gov法令検索 行政機関の休日に関する法律 第1条・第2条、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)
よくある質問
名義変更はいつまでにしますか
持ち主が変わった日から15日以内に、新しい持ち主が移転登録を申請します(道路運送車両法13条1項)。申請をしないと、前の持ち主に自動車税の通知が届き続けます。
引っ越したときの車の手続きはいつまでですか
住所が変わった日から15日以内に、変更登録と車検証の変更記録を申請します(道路運送車両法12条1項・2項)。車を置く場所の位置も変わるときは、変更した日から15日以内に警察署へ保管場所の変更を届け出ます。
廃車の期限はいつから数えますか
解体して廃車にする場合は、使用済自動車の解体報告記録がされたことを知った日から15日以内です(道路運送車両法15条1項)。滅失したときや用途を廃止したときは、その日から15日以内です。
車庫証明はいつ取りますか
登録の申請より前に取ります。日数の決まりは法律にありませんが、証明書には有効な期間があるため、警察署で確認してください。
自賠責保険の解約はいつまでですか
公式のページで期限を確認できていません。契約している保険会社で確認してください。廃車にしても、自賠責保険の残っている期間があれば保険料が戻ることがあります。