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仮想通貨(暗号資産)の売買の記録と損益

更新:2026年9月

買った日・売った日と、数量・金額を1行ずつ足していくと、総平均法での取得価額(平均の値段)と、その年の損益、雑所得の見込みが出ます。銘柄ごとに分けて計算し、前の年から持ち越した分も引き継ぎます。記録はこのブラウザに保存できます。

金額は、買いは手数料をふくめて払った額、売りは手数料を引いて受け取った額です。前の年より前の取引も入れてください
日付コインの名前買い・売り売買した数量金額(円)
買いも売りも、取引ごとに1行ずつ足します
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計算方法

総平均単価 = (年初に持っていた分の金額 + その年に買った金額) ÷ (年初の数量 + その年に買った数量)

損益 = 売った金額 − 総平均単価 × 売った数量

例:前の年から0.5枚(450万1,500円)を持ち越し、その年に0.2枚を280万1,200円で買うと、0.7枚で730万2,700円。総平均単価は1枚あたり1,043万2,428円です。0.3枚を479万8,000円で売ると、取得価額は312万9,728円、損益は+166万8,271円になります。

金額は、買いの行には手数料をふくめた「払った額」、売りの行には手数料を引いた「受け取った額」を入れます。取引所の履歴にある約定代金(売買が成立した金額)と手数料から出せます。

銘柄ごとに別々に計算し、年末に残った分の数量と金額を、次の年に「年初に持っていた分」として引き継ぎます。

入れた記録は、「入力を保存」を押すと、お使いのブラウザの中だけに残ります。どこかに送られることはありません。URLやアドレス欄には自動では入りません。「共有する」を押したときだけ、そのとき入力していた内容を含むリンクが作られるので、人に渡すときは中身を確かめてください。ブラウザの記録を消すと、保存した記録もいっしょに消えます。表の下の「表をCSVで保存」を押すと、記録をCSV(表計算ソフトで開ける形)で取り出せます。

出典:国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について、国税庁 No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係、国税庁 A1-20 所得税の暗号資産の評価方法の届出手続、国税庁 No.1500 雑所得

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よくある質問

総平均法と移動平均法のどちらで計算する?

評価方法の届出をしていない人は、総平均法で計算します。移動平均法を使うには、税務署に評価方法の届出書を出す必要があります。

仮想通貨のもうけは何所得?

原則として雑所得(その他雑所得)です。給与所得などと合わせて税率が決まります(総合課税)。

いくらから確定申告が必要?

給与を1か所からもらい年末調整を受けている人は、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要です。

損が出た年は繰り越せる?

繰り越せません。雑所得の赤字は、給与所得など他の所得と相殺することもできません。

持っているだけでも税金がかかる?

かかりません。売ったとき、ほかの暗号資産と交換したとき、買い物に使ったときに損益が出ます。

取引の手数料はどこに入れる?

金額の欄に入れます。買いは手数料をふくめて払った額、売りは手数料を引いて受け取った額にしてください。買いの手数料は取得価額に入り、売りの手数料は売った金額から引かれます。

入力した記録はどこかに送られる?

送られません。「入力を保存」を押したときだけ、お使いのブラウザの中に残ります(URLやアドレス欄には自動では入りません。「共有する」を押したときだけ、入力した内容を含むリンクが作られます)。

よく一緒に使われる計算