仮想通貨(暗号資産)の売買の記録と損益
買った日・売った日と、数量・金額を1行ずつ足していくと、総平均法での取得価額(平均の値段)と、その年の損益、雑所得の見込みが出ます。銘柄ごとに分けて計算し、前の年から持ち越した分も引き継ぎます。記録はこのブラウザに保存できます。
| 日付 | コインの名前 | 買い・売り | 売買した数量 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
計算方法
総平均単価 = (年初に持っていた分の金額 + その年に買った金額) ÷ (年初の数量 + その年に買った数量)
損益 = 売った金額 − 総平均単価 × 売った数量
例:前の年から0.5枚(450万1,500円)を持ち越し、その年に0.2枚を280万1,200円で買うと、0.7枚で730万2,700円。総平均単価は1枚あたり1,043万2,428円です。0.3枚を479万8,000円で売ると、取得価額は312万9,728円、損益は+166万8,271円になります。
金額は、買いの行には手数料をふくめた「払った額」、売りの行には手数料を引いた「受け取った額」を入れます。取引所の履歴にある約定代金(売買が成立した金額)と手数料から出せます。
銘柄ごとに別々に計算し、年末に残った分の数量と金額を、次の年に「年初に持っていた分」として引き継ぎます。
入れた記録は、「入力を保存」を押すと、お使いのブラウザの中だけに残ります。どこかに送られることはありません。URLやアドレス欄には自動では入りません。「共有する」を押したときだけ、そのとき入力していた内容を含むリンクが作られるので、人に渡すときは中身を確かめてください。ブラウザの記録を消すと、保存した記録もいっしょに消えます。表の下の「表をCSVで保存」を押すと、記録をCSV(表計算ソフトで開ける形)で取り出せます。
出典:国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について、国税庁 No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係、国税庁 A1-20 所得税の暗号資産の評価方法の届出手続、国税庁 No.1500 雑所得
よくある質問
総平均法と移動平均法のどちらで計算する?
評価方法の届出をしていない人は、総平均法で計算します。移動平均法を使うには、税務署に評価方法の届出書を出す必要があります。
仮想通貨のもうけは何所得?
原則として雑所得(その他雑所得)です。給与所得などと合わせて税率が決まります(総合課税)。
いくらから確定申告が必要?
給与を1か所からもらい年末調整を受けている人は、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要です。
損が出た年は繰り越せる?
繰り越せません。雑所得の赤字は、給与所得など他の所得と相殺することもできません。
持っているだけでも税金がかかる?
かかりません。売ったとき、ほかの暗号資産と交換したとき、買い物に使ったときに損益が出ます。
取引の手数料はどこに入れる?
金額の欄に入れます。買いは手数料をふくめて払った額、売りは手数料を引いて受け取った額にしてください。買いの手数料は取得価額に入り、売りの手数料は売った金額から引かれます。
入力した記録はどこかに送られる?
送られません。「入力を保存」を押したときだけ、お使いのブラウザの中に残ります(URLやアドレス欄には自動では入りません。「共有する」を押したときだけ、入力した内容を含むリンクが作られます)。