トップ > お金・税金

FX・先物の税金と損失の繰越の計算

更新:2026年9月国税庁の公表値(令和8年4月1日現在法令等)確認日 2026年9月24日

今年のFXや先物の損益と、前の年から繰り越した損失を入れると、税金(20.315%)と手取り、来年へ繰り越せる損失を出します。3年を過ぎて使えなくなる分もわかります。

円
手数料を引いたあとの額です。損なら頭にマイナスを付けてください
円
円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
円
3年を過ぎているため、もう使えません。参考として表に出します
PR

損失を繰り越すための手続き

  1. 損が出た年 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添えて確定申告をする
  2. 翌年以降も 利益が出ない年も「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を付けて申告を続ける
  3. 2月16日〜3月15日 利益が出た年は、繰り越した損失を差し引いて申告する

申告を1年でも休むと繰り越しが使えなくなることがあります。税務署で確認します

計算方法

税金 =(今年の損益 − 繰越した損失)× 20.315%

例:今年の利益が100万円で、3年前の損失50万円が残っていれば、差し引いた50万円に税金がかかります。内訳は所得税75,000円・復興特別所得税1,575円・住民税25,000円の合計101,575円です。

20.315%は、所得税15%、復興特別所得税(所得税額の2.1%=0.315%)、住民税5%を合わせた率です。給与などとは分けて計算する申告分離課税です。令和9年分からは復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わりますが、合計の率は変わりません。

対象になる取引は、市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引に当たるFX(外国為替証拠金取引)、商品先物、株価指数先物、オプション取引、カバードワラントなどです。市場デリバティブ取引にも店頭デリバティブ取引にも当たらない取引の損益は、ふつうの雑所得として給与などと合わせた累進税率で課税され、この申告分離課税の損益とは通算できません。

損失の繰越は、翌年以後3年間です。この計算では、3年前・2年前・1年前の損失のうち、古い年のものから先に使います。3年前の損失の残りは今年で期限が切れ、4年前の損失はもう使えません。

繰越控除を受けるには、損が出た年に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」と「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を付けた確定申告書を出します。その後も続けて申告書付表を付けた確定申告書を出し続ける必要があります。

株の売却損や配当との通算はできません。株の損は「株の繰越控除」の計算を使ってください。

出典:国税庁 No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係、国税庁 No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例、国税庁 No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

PR
PR

よくある質問

FXの利益にかかる税金はいくらですか

20.315%です。所得税15%、復興特別所得税(所得税額の2.1%)、住民税5%を合わせた率で、給与などとは分けて計算します。100万円の利益なら203,150円になります。

FXの損は繰り越せますか

繰り越せます。ほかのFXや先物の利益と通算しても引ききれない損は、翌年以後3年間の同じ種類の所得から引けます。ただし、損が出た年から続けて確定申告をしていることが条件です。

給与の所得と通算できますか

できません。FXや先物の損は、給与・事業・不動産などの所得とは通算できません。ほかの「先物取引に係る雑所得等」との通算だけができます。

株の損と通算できますか

できません。上場株式などの売却損や配当とは別の枠です。株の損は株の利益や配当と通算し、FXや先物の損はFXや先物の利益と通算します。

対象にならないFXはありますか

あります。市場デリバティブ取引にも店頭デリバティブ取引にも当たらない取引は、ふつうの雑所得として総合課税になり、税率は所得に応じて5%から45%です。この場合、申告分離課税の損益との通算もできません。取引の種類は、業者の交付する書類で確かめてください。

よく一緒に使われる計算

同じ分野のほかの計算