環境性能割の計算
車を買ったときにかかっていた環境性能割は、2026年4月1日になくなりました。買った日を入れると、かかるかどうかと税額がわかります。廃止の前に買った車は、これまでどおり燃費基準の達成度に応じた税率で計算します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
廃止前に取得した車の申告・納付
- 申告 新車・中古車を登録するときに、環境性能割の申告もあわせて行います
- 多くは販売店が代行 登録手続きを頼んだ販売店が、申告と納付を代わりに行うのが一般的です
- 自分で行うとき 都道府県税事務所(軽自動車は市区町村)の窓口で手続きします
- 納付 通知された税額を、案内された期限までに納めます
2026年4月1日以後に取得した車には、環境性能割そのものがかかりません
計算方法
税額 = 取得価額 × 税率(100円未満は切り捨て)
例:2026年3月に、取得価額200万円の自家用の普通車を買ったとします。令和12年度燃費基準を85%達成していれば、200万円 × 1% = 20,000円でした。
環境性能割は、2026年4月1日に廃止されました(地方税法等の一部を改正する法律・令和8年法律第2号)。同じ日より前に取得した車については、これまでの決まりのまま計算します。
廃止前の税率(自家用の乗用車)
| 燃費基準の達成度 | 普通車の自家用 | 軽自動車の自家用 |
|---|---|---|
| 95%以上 | かからない | かからない |
| 85%以上95%未満 | 1.0% | かからない |
| 75%以上85%未満 | 2.0% | 1.0% |
| 70%以上75%未満 | 3.0% | 2.0% |
| 70%未満 | 3.0% | 2.0% |
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車は、燃費に関係なくかかりませんでした。営業用の車は、この表の半分の税率でした(3%の区分は2%)。
取得価額が50万円以下のときは、免税点にあたるためかかりませんでした(地方税法第158条・第452条)。
出典:地方税法 附則(令和8年法律第2号)第10条・第15条・第22条(環境性能割の廃止、2026年4月1日施行、2026年9月24日確認)、地方税法 第149条・第157条・第158条(廃止前の自動車税環境性能割の非課税・税率・免税点、2026年9月24日確認)、地方税法 第446条・第451条・第452条、附則第29条の18(廃止前の軽自動車税環境性能割、2026年9月24日確認)、地方税法 第20条の4の2第3項(税額の100円未満切り捨て)(2026年9月24日確認)
よくある質問
環境性能割はいつなくなった?
2026年4月1日です。地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)で廃止され、同じ日以後に取得した車にはかかりません。
廃止の前に買った車はどうなる?
これまでどおりの決まりで課税されます。法律の附則で「施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による」と決められています。
取得価額は買った値段のこと?
違います。車種ごとに決められた課税標準基準額に、中古車なら年数に応じた残価率を掛けた額です。値引きをしても下がりません。販売店の注文書で確かめてください。
50万円以下の中古車にはかからなかった?
かかりませんでした。取得価額が50万円以下のときは免税点にあたり、税額は0円でした。
自動車税そのものもなくなった?
いいえ。毎年4月1日の持ち主にかかる自動車税の種別割は残っています。なくなったのは、買ったときにかかる環境性能割だけです。