固定資産税・都市計画税の精算金の計算
年額と引渡しの日を入れると、売主と買主が負担する日数と、買主が売主に払う精算金がわかります。起算日を1月1日にするか4月1日にするかも選べます。うるう年は366日で計算します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
精算金 = 年額 × 買主が負担する日数 ÷ 期間の日数(1円未満は切り捨て)
例:年額12万円、起算日1月1日、引渡しが10月1日なら、買主の負担は92日分で3万246円です。
なぜ精算するのか
固定資産税と都市計画税は、1月1日の所有者に1年分がかかります。年の途中で売っても、納める人は変わりません。
そこで、引渡しから後の分を買主が売主に払って分け合う精算が広く行われています。これは法律上の義務ではなく、売買契約で決めるものです。
起算日の違い
起算日を1月1日にすると、1月1日から12月31日までで分けます。4月1日にすると、4月1日から翌年3月31日までで分けます。地域によって多い決め方が違います。
税額そのものの計算
固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率は0.3%です。住宅用地は200平方メートルまで課税標準額が6分の1になります。年額の計算は固定資産税・都市計画税の計算を使ってください。
受け取った精算金の扱い
売主が受け取った精算金は、譲渡所得の収入金額に入れます。土地や建物の譲渡の対価の一部とみなされます。
出典:総務省 地方税制度 固定資産税(賦課期日・標準税率・住宅用地の特例、2026年9月25日確認)、国税庁 質疑応答事例 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合(2026年9月25日確認)、国税庁 No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額(2026年9月25日確認)
よくある質問
固定資産税の精算は法律で決まっている?
決まっていません。納めるのは1月1日の所有者です。年の途中で売ったときに分け合う精算は、売買契約で決める慣習です。
起算日は1月1日と4月1日のどちらが正しい?
どちらも正しくありません。契約で決めるものです。地域によって多い決め方が違うため、契約書で確かめてください。
精算金を受け取ったら税金はかかる?
売主が受け取った額は、譲渡所得の収入金額に入ります。土地や建物を売った代金の一部として扱われます。
引渡しの日はどちらの負担?
契約で決めます。買主の負担とすることが多いですが、このツールでは売主の負担にも切り替えられます。
うるう年は日数が変わる?
変わります。起算日から1年の日数で割るため、うるう年をふくむ期間は366日で計算します。
翌年の納税通知書は誰に届く?
1月1日の所有者に届きます。年内に引渡しが終わっていれば、次の年からは買主に届きます。