住宅購入の諸費用の計算
家を買うときに売買代金のほかにかかるお金を、まとめて計算します。登録免許税・不動産取得税・印紙税は公式の税率で計算します。仲介手数料や保険料など公式に決まった額がないものは、見積書の金額を入れてください。総額が売買代金の何%になるかもわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
買うときにお金がかかる順番
- 売買契約のとき 契約書に収入印紙を貼って印紙税を納め、手付金を払う。電子契約なら印紙税はかからない
- 引渡しのとき 残りの代金を払い、登録免許税を納めて所有権の移転と抵当権の設定の登記を申請する
- 引渡しのあと 都道府県から不動産取得税の納税通知書が届く。軽減の申告が要るときは期限までに出す
- 次の年から 1月1日の所有者として、固定資産税・都市計画税の納税通知書が4月ごろに届く
軽減の要件に当たるかどうかは、都道府県の税事務所や市区町村の窓口で確かめてください
計算方法
諸費用の合計 = 印紙税 + 登録免許税 + 不動産取得税 + 自分で入れた費用
例:売買代金3,500万円、建物の評価額800万円、土地の評価額1,200万円、借入3,000万円とします。住宅用家屋の軽減を受けるなら、税金の合計は26万4,000円です。
印紙税(1通あたり)
| 契約金額 | 不動産の売買契約書(軽減後) | 住宅ローンの契約書(本則) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 200円 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 500円 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 | 40万円 |
| 50億円超 | 48万円 | 60万円 |
不動産の売買契約書は軽減された額です(令和9年3月31日までに作る契約書)。住宅ローンの契約書は消費貸借に関する契約書で、軽減はありません。
登録免許税の税率
| 登記の種類 | 本来の税率 | 住宅用家屋の軽減 |
|---|---|---|
| 土地を買ったときの所有権の移転 | 1,000分の20(売買は令和11年3月31日まで1,000分の15) | なし |
| 新築した建物の所有権の保存 | 1,000分の4 | 1,000分の1.5 |
| 建物を買ったときの所有権の移転 | 1,000分の20 | 1,000分の3 |
| 住宅ローンの抵当権の設定 | 1,000分の4 | 1,000分の1 |
| 抵当権の抹消 | 不動産1個につき1,000円(20個以上は2万円) | なし |
税率をかけるのは固定資産税の評価額で、1,000円未満を切り捨てます。税額は100円未満を切り捨て、1,000円に満たないときは1,000円です。
不動産取得税
税額 =(評価額 − 控除額)× 3%
土地と住宅の税率は、令和9年3月31日までの取得なら3%です。標準税率は4%です。
宅地は、令和9年3月31日までの取得なら課税標準額が評価額の2分の1になります。
自分が住む新築住宅は、評価額から1,200万円を引けます。令和8年4月1日以後の取得では、床面積40平方メートル以上240平方メートル以下が要件です。
住宅用の土地は、次の2つのうち多いほうを税額から引きます。4万5,000円と、土地1平方メートルあたりの価格 × 住宅の床面積の2倍 × 3%です。床面積の2倍は200平方メートルが上限です。
令和8年4月1日以後の取得の免税点は、土地16万円、新築などの家屋66万円、売買などの家屋34万円です。
公式に決まった額がないもの
仲介手数料は上限だけが法律で決まっています。火災保険料・事務手数料・保証料・登記を頼むときの報酬には公式の額がないため、見積書の金額を入れてください。
出典:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表(2026年9月25日確認)、国税庁 No.7108 不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置(2026年9月25日確認)、国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(第1号文書、2026年9月25日確認)、大阪府 不動産取得税(税率・宅地の特例・新築住宅の控除・免税点、2026年9月25日確認)、総務省 地方税制度 不動産取得税(2026年9月25日確認)、総務省 地方税制度 固定資産税(賦課期日・標準税率・住宅用地の特例、2026年9月25日確認)
よくある質問
住宅購入の諸費用は総額のどれくらい?
条件で変わります。このツールでは、入れた金額から総額に対する割合を出します。税金だけなら、軽減を受けられる中古住宅で数十万円になることが多く、仲介手数料や保険料を入れると大きく増えます。
登録免許税は買った値段にかけるの?
違います。固定資産税の評価額にかけます。評価額は買った値段より低いことが多く、売主の課税明細書や市区町村の窓口で確かめられます。
不動産取得税はいつ払う?
取得したあとに、都道府県から納税通知書が届いてから納めます。届くまでに半年ほどかかることもあります。軽減を受けるには申告が必要な場合があります。
新築と中古で諸費用は違う?
違います。新築は建物の登記が所有権の保存で税率が低く、不動産取得税で1,200万円を引けます。中古は所有権の移転で、控除額は新築された時期で変わります。
固定資産税の精算金とは?
1月1日の所有者に1年分がかかるため、引渡しから後の分を買主が売主に払う精算です。法律上の義務ではなく、売買契約で決めます。
電子契約なら印紙税はかからない?
紙の契約書を作らなければ、印紙税はかかりません。印紙税は文書に対してかかる税金です。