国民健康保険料の計算(令和8年度)
年収と加入する人数を入れるだけで、1年の国民健康保険料の目安がわかります。住んでいる市区町村の令和8年度の料率で、医療分・後期支援分・介護分・子ども子育て支援金分の内訳と、7割・5割・2割の軽減まで計算します。所得別の早見表も出します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
国民健康保険の手続きの手順
- 14日以内 職場の健康保険をやめたら、世帯主が市町村へ届書を出す
- 引っ越し 同じ都道府県内で市町村が変わったときも、14日以内に届け出る
- 通知 保険料は世帯主が納める義務者となり、世帯主あてに通知が届く
- 納め方 納付書や口座振替で納める。世帯によっては年金からの差し引きになる
- 所得が少ない世帯 均等割額が7割・5割・2割減額される仕組みがある
料率・納める回数・減免の扱いは市区町村ごとに決められています。お住まいの市区町村で確認してください
計算方法
1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分
それぞれの区分は、次の合計です(合計が限度額を超えたら限度額まで)。
- 所得割(所得に応じてかかる分)=(前の年の給与所得 − 基礎控除43万円)× その市区町村の所得割率
- 均等割(加入する人数に応じてかかる分)= 加入する人数 × その市区町村の均等割額(介護分は40〜64歳の人数)
- 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)= 1世帯あたりの額(平等割のある市区町村だけ)
例:東京23区で年収400万円・単身・40歳未満なら、給与所得2,760,000円から基礎控除43万円を引いた2,330,000円が所得割のもとになります。医療分222,583円・後期支援分82,840円・子ども分8,164円で、合計313,587円になります。
令和8年度(2026年度)の早見表(東京23区・単身・40歳未満)
| 年収(前年の給与収入) | 1年の保険料 | 月あたり |
|---|---|---|
| 100万円 | 20,121円 | 1,677円 |
| 200万円 | 161,235円 | 13,436円 |
| 300万円 | 235,295円 | 19,608円 |
| 400万円 | 313,587円 | 26,132円 |
| 500万円 | 398,227円 | 33,186円 |
| 700万円 | 571,739円 | 47,645円 |
| 1,000万円 | 873,269円 | 72,772円 |
軽減(7割・5割・2割)
世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割(平等割のある市区町村は平等割も)が軽くなります。加入者数には、国保から後期高齢者医療に移った人も数えます。
| 軽減 | 所得の基準(多くの市区町村) |
|---|---|
| 7割 | 43万円 + 10万円 ×(給与や年金で働いている人の数 − 1) |
| 5割 | 上の額 + 31万円 × 加入者数 |
| 2割 | 上の額 + 57万円 × 加入者数 |
5割は令和7年度の30万5,000円から31万円に、2割は56万円から57万円に上がりました。基準は市区町村の公表値をそのまま使っているので、これと違う市区町村もあります。
限度額(1世帯の上限)
| 区分 | 令和8年度の限度額 |
|---|---|
| 医療分 | 67万円(66万円のまま据え置いた市区町村もあります) |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 |
| 介護分 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 3万円(令和8年度に新設) |
子どもの保険料
18歳になる年度の3月31日までの人は、子ども・子育て支援金分の均等割が0円です(全額軽減)。小学校に入る前の子どもは、医療分・後期支援分の均等割が半分になります。所得割には子どもの軽減はありません。
この計算に入れていないこと
- 年度の途中で入った・やめた場合の月割り
- 出産の前後の免除(出産予定月の前月から4か月間、多胎は6か月間、所得割と均等割が免除されます)
- 市区町村が独自に行っている減免(横浜市・名古屋市・千葉市などにあります)
- 給与以外の収入(事業・年金・不動産など)。年金収入の人は、65歳以上なら軽減の判定のときに年金所得から15万円が引かれます
- 区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村の端数処理
保険料の料率は市区町村ごとに違います。料率がすべてそろっている95市区町村では、年収400万円・単身・40歳未満のとき、いちばん安いのが東京都西東京市の222,942円、いちばん高いのが大阪府高槻市の391,947円です。その差は年に169,005円になります。市区町村ごとの料率と早見表は市区町村別の一覧にまとめています。
出典:厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について、厚生労働省 子ども・子育て支援納付金に係るQ&A(令和7年12月26日)、厚生労働省 令和8年度税制改正の概要(限度額67万円・5割31万円・2割57万円)、厚生労働省 未就学児の均等割保険料(税)の軽減措置に係る考え方、港区 国民健康保険の保険料、大田区 国民健康保険料の計算方法(23区統一保険料方式)、国税庁 No.1410 給与所得控除
よくある質問
無職で収入がないときの保険料はいくら?
所得割はかからず、均等割と平等割だけになります。さらに、所得が一定より少ない世帯は均等割・平等割が7割・5割・2割のどれかで軽くなります。収入がまったくない世帯は7割軽減に当たることが多く、1年の保険料は1万円台から3万円台になることが多いです(市区町村と世帯の人数で変わります)。上の計算で年収を0円にすると、住んでいる市区町村の金額が出ます。
会社の都合で辞めたときに保険料が安くなる仕組みは?
雇用保険の「特定受給資格者」(倒産・解雇など)と「特定理由離職者」(雇い止めなど)に当たる人は、前の年の給与所得を100分の30とみなして計算してもらえます。離職した日の翌日から、その翌年度の末日までが対象です。自分で申し出ないと適用されないので、雇用保険受給資格者証を持って市区町村の窓口で手続きをしてください。自分の都合で辞めた場合は対象になりません。
保険料が高すぎて払えないときは?
まず市区町村の窓口に相談してください。所得が急に減った、災害にあった、病気で働けないといった事情があるときは、申請して減免を受けられることがあります。分けて払う相談もできます。放っておくと有効期間の短い保険証に切り替わったり延滞金がついたりするので、払えないと分かった時点で相談するほうが負担は軽く済みます。
国民健康保険料は年収400万円だといくら?
東京23区で単身・40歳未満なら、1年で約313,587円(月あたり約26,132円)です。料率は市区町村ごとに違い、料率がそろっている95市区町村では同じ条件で222,942円〜391,947円の幅があります。40〜64歳の人は介護分が加わるので、これより高くなります。
保険料はいつの収入で決まる?
前の年の所得で決まります。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の保険料は、令和7年(2025年)1月〜12月の所得で計算します。仕事をやめて収入がなくなっても、その年度の保険料は前の年の所得で決まるため、すぐには下がりません。
令和8年度から何が変わった?
「子ども・子育て支援金分」が4つ目の区分として加わりました(限度額3万円)。医療分の限度額は66万円から67万円に上がり、軽減の基準は5割が30万5,000円から31万円に、2割が56万円から57万円に上がりました。
子どもの分も保険料がかかる?
子どもにも均等割と所得割がかかりますが、軽くなる仕組みがあります。18歳になる年度の3月31日までの人は、子ども・子育て支援金分の均等割が0円です。小学校に入る前の子どもは、医療分と後期支援分の均等割が半分になります。
出産のときに保険料は免除される?
免除されます。令和6年1月から国の制度になり、出産予定月(または出産した月)の前月から4か月間、双子などの多胎のときは6か月間、所得割と均等割が免除されます。届け出が必要です。
引っ越すと保険料は変わる?
変わります。料率は市区町村が決めるためです。料率がそろっている95市区町村では、年収400万円・単身・40歳未満のとき、いちばん安い西東京市といちばん高い高槻市で年に169,005円の差があります。