手取りの計算(2026年分の税制・保険料率)
年収か月給を入れると、社会保険料・所得税・住民税を引いた手取りを、1年と毎月で出します。2026年分の税制と保険料率に対応。年収200万〜1,000万円の手取り早見表もあります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
手取り = 額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税
例:東京・独身・40歳未満・ボーナスなしで年収500万円なら、手取りは1年で約3,942,168円(額面の78.8%)です。月給から計算するときは、「月給 × 12か月 + ボーナス」を年収として同じように計算します。
1. 社会保険料
月給(年収からボーナスを引いて12で割った額)を標準報酬月額の等級表に当てはめ、健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金の料率をかけて半分にします。雇用保険は給料の総額×5/1000です。ボーナスにも同じ率がかかります(上限あり)。
2. 所得税(2026年分)
- 給与所得 = 年収 − 給与所得控除(最低74万円)
- 課税所得 = 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除(合計所得489万円以下は104万円)− 配偶者控除 − 扶養控除
- 所得税 = 課税所得 × 税率 − 控除額(速算表)
- 復興特別所得税 2.1%を足し、100円未満を切り捨てます
所得税の扶養控除は1人38万円、19〜22歳は63万円、70歳以上は48万円(同居している親・祖父母は58万円)です。配偶者控除は38万円で、本人の所得が900万円を超えると26万円、950万円を超えると13万円、1,000万円を超えると受けられません。
3. 住民税
住民税は前の年の所得にかかるので、「同じ年収が前の年も続いた」として2026年度分を出しています。次の額を引いた課税所得に、所得割(所得に応じてかかる住民税の部分のこと)10%をかけます。
- 基礎控除:43万円
- 配偶者控除:33万円(本人の所得が900万円を超えると22万円、950万円を超えると11万円)
- 扶養控除:33万円(19〜22歳は45万円、70歳以上は38万円、同居している親・祖父母は45万円)
そこから調整控除(所得税と住民税の控除の額の差で税金が増えないようにするための減額)を引き、均等割(所得に関係なく定額でかかる部分のこと。4,000円)と森林環境税(1,000円)を足します。住民税がかからない所得の線は市区町村によって違うので、ここでは考えていません。
生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などは入れていません。
手取りの早見表(年収から)
東京・独身・40歳未満・ボーナスなしの場合です。上と同じ計算で出しています。
| 年収(額面) | 1年の手取り | 毎月の手取り | 額面に対する割合 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 1,639,040円 | 136,587円 | 82.0% |
| 250万円 | 2,041,836円 | 170,153円 | 81.7% |
| 300万円 | 2,399,972円 | 199,998円 | 80.0% |
| 350万円 | 2,787,264円 | 232,272円 | 79.6% |
| 400万円 | 3,168,244円 | 264,020円 | 79.2% |
| 450万円 | 3,547,936円 | 295,661円 | 78.8% |
| 500万円 | 3,942,168円 | 328,514円 | 78.8% |
| 600万円 | 4,662,000円 | 388,500円 | 77.7% |
| 700万円 | 5,308,756円 | 442,396円 | 75.8% |
| 800万円 | 5,947,640円 | 495,637円 | 74.3% |
| 900万円 | 6,615,712円 | 551,309円 | 73.5% |
| 1,000万円 | 7,274,224円 | 606,185円 | 72.7% |
手取りの早見表(月給から)
同じ条件で、ボーナスがない場合です。
| 月給(額面) | 毎月の手取り | 1年の手取り |
|---|---|---|
| 18万円 | 147,391円 | 1,768,696円 |
| 20万円 | 162,728円 | 1,952,740円 |
| 22万円 | 178,115円 | 2,137,384円 |
| 25万円 | 199,998円 | 2,399,972円 |
| 28万円 | 224,293円 | 2,691,516円 |
| 30万円 | 239,680円 | 2,876,160円 |
| 35万円 | 276,208円 | 3,314,492円 |
| 40万円 | 313,930円 | 3,767,164円 |
| 45万円 | 353,581円 | 4,242,968円 |
| 50万円 | 388,500円 | 4,662,000円 |
出典:国税庁 令和8年分の基礎控除、国税庁 給与所得控除、国税庁 所得税の税率、総務省 個人住民税、大阪市 調整控除、国税庁 No.1180 扶養控除、神戸市 所得・所得控除(住民税と所得税の控除の違い)、神戸市 配偶者控除額・配偶者特別控除額の一覧表、神戸市 住民税の調整控除、協会けんぽ 令和8年度保険料額表
よくある質問
給料(額面)から何が引かれる?
社会保険料、所得税、住民税の3つです。社会保険料は健康保険・厚生年金・雇用保険などで、40〜64歳の人は介護保険料も引かれます。
手取りは額面の何割?
この計算では、年収300万円で約80.0%、500万円で約78.8%、1,000万円で約72.7%です(東京・独身・40歳未満・ボーナスなし)。年収が上がるほど所得税の税率が上がるので、割合は下がります。
2026年分から手取りは増える?
基礎控除と給与所得控除が引き上げられたので、多くの人の所得税が下がります。ただし、改正が決まったのが年の途中なので、毎月の給料から引かれる税金は変わらず、12月の年末調整でまとめて戻ります。
月給から手取りを計算できる?
できます。「月給(額面)から」を選び、月給とボーナスを入れてください。ボーナスがない場合、毎月の手取りは1年の手取りを12で割った額です。実際の毎月の手取りは、会社の源泉徴収の方法で少し違います。
新卒1年目は住民税が引かれない?
前の年に住民税がかかるほどの所得がなければ、1年目の給料からは引かれません。住民税は前の年(1〜12月)の所得にかかり、会社員は6月から翌年5月までの給料から引かれます。このため、2年目の6月から手取りが減ったように見えます。